○大和郡山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

大和郡山市規則第9号

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

大和郡山市消費者センター

位置

大和郡山市北郡山町248番地4(大和郡山市役所内)

(開設日及び開設時間)

第3条 消費生活センターの開設日及び開設時間は次のとおりとする。

(1) 開設日 大和郡山市の休日を定める条例(平成元年3月大和郡山市条例第2号)第1号に規定する市の休日を除く日とする。

(2) 開設時間 午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは開設日及び開設時間を変更することができる。

(消費生活センターの所長)

第4条 消費生活センターの所長は、人権施策推進課長をもって充てる。

(消費生活相談員)

第5条 条例第4条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、地方公務員法に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員は、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 消費生活センターの庶務は、人権施策推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大和郡山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第10号