○大和郡山市行政不服審査法施行条例
平成28年3月18日
大和郡山市条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(弁明書に添付する書面)
第4条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 大和郡山市行政手続条例(平成9年3月大和郡山市条例第4号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 大和郡山市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
3 第1項の手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受けるときに納付しなければならない。
4 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第6条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(行政不服審査会)
第7条 法第81条第1項の規定により、市長の附属機関として大和郡山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第8条 審査会は、委員3人をもって組織する。
第9条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第10条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(審査会の調査審議の手続の併合又は分離)
第12条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(審査会の調査審議の手続)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
第29条第3項第1号(法第9条第3項において準用する場合及び他の法律において引用し、又は準用する場合を含む。) | ||
第29条第4項各号 | 第29条第4項各号(法第9条第3項において準用する場合及び他の法律において引用し、又は準用する場合を含む。) | |
第4項 | 第4項(法第9条第3項において準用する場合及び他の法律において引用し、又は準用する場合を含む。) | |
第38条第1項(法第9条第3項において読み替えて準用する場合及び他の法律において引用し、又は準用する場合を含む。次条において同じ。) | ||
審理員 | 審理員(法又は他の法律の規定により、法第38条第1項の規定による交付を審理員以外の者がすることとされている場合にあっては、その者。次項において同じ。) |
別表第2(第13条関係)