○大和郡山市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日

大和郡山市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(法第9条第3項に規定する場合等の読替え等)

第3条 法第9条第3項に規定する場合及び他の法律において引用し、又は準用する場合の次条から第6条までの適用については、別表第1の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(弁明書に添付する書面)

第4条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

2 前項各号に掲げる書面の審査請求人又は参加人(第6条において「審査請求人等」という。)による閲覧等については、法第29条第4項各号に掲げる書面の閲覧等の例による。

(手数料の額等)

第5条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 法第38条第1項の規定による交付に係る費用が前項の規定により算定した額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、実費をもって手数料の額を算定する。

3 第1項の手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受けるときに納付しなければならない。

4 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第6条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(行政不服審査会)

第7条 法第81条第1項の規定により、市長の附属機関として大和郡山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第8条 審査会は、委員3人をもって組織する。

第9条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第10条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(審査会の調査審議の手続の併合又は分離)

第12条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(審査会の提出資料の交付)

第13条 第5条及び第6条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、別表第2の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(審査会の調査審議の手続)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後最初に開催される審査会は、第11条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

第4条第1項

第29条第3項第1号

第29条第3項第1号(法第9条第3項において準用する場合及び他の法律において引用し、又は準用する場合を含む。)

第4条第2項

第29条第4項各号

第29条第4項各号(法第9条第3項において準用する場合及び他の法律において引用し、又は準用する場合を含む。)

第5条第1項

第4項

第4項(法第9条第3項において準用する場合及び他の法律において引用し、又は準用する場合を含む。)

第5条第2項及び第3項

第38条第1項

第38条第1項(法第9条第3項において読み替えて準用する場合及び他の法律において引用し、又は準用する場合を含む。次条において同じ。)

第6条

審理員

審理員(法又は他の法律の規定により、法第38条第1項の規定による交付を審理員以外の者がすることとされている場合にあっては、その者。次項において同じ。)

別表第2(第13条関係)

第5条第1項

第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項

第81条第3項において読み替えて準用する法第

78条第4項

以下この条及び次条において

以下

第5条第2項及び第3項

第38条第1項

第81条第3項において準用する法第78条第1項

第6条第1項及び第2項

審理員

審査会

第38条第1項

第81条第3項において準用する法第78条第1項

大和郡山市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)