○大和郡山市公契約条例施行規則

平成27年3月30日

大和郡山市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市公契約条例(平成26年12月条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公契約)

第3条 条例第2条第1号イに規定する規則で定める請負契約は、次に掲げるものとする。

(1) 施設管理業務

(2) 清掃業務

(3) 警備業務

(4) 給食調理業務

(5) 車両運行業務

(6) 廃棄物、資源等回収業務

2 条例第2条第1号イに規定する規則で定める管理協定は、次に掲げる公の施設の管理協定とする。

(1) 大和郡山市総合公園施設

(2) 大和郡山市老人福祉センター

(3) 大和郡山市九条公園施設

(4) 大和郡山市文化会館

(労働者)

第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、公契約の履行の場所において当該公契約に係る業務に直接従事する労働者(管理若しくは監督に係る業務又は専門知識を要する業務に従事する労働者を除く。)のうち、次の各号に掲げる公契約の種類に応じ、当該各号に掲げるものをいう。

(1) 条例第2条第1号アに掲げる公契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する元請負人又は下請負人に雇用される労働者

(2) 前条に掲げる公契約 前条第1項に掲げる業務に従事する労働者

(労働者への周知事項)

第5条 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受注者及び下請負者等は、公契約に係る条例第5条第4号アからまでに掲げる事項の遵守を約していること。

(2) 労働者は、受注者又は下請負者等が公契約に係る条例第5条第4号アからまでに掲げる事項を遵守していないと考えるときは、市又は当該受注者若しくは当該下請負者等にその旨を申し出ることができること。

(賃金支払状況等の報告)

第6条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる支払状況等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期に市長に報告しなければならない。

報告する賃金支払状況等

報告の時期

ア 公契約に係る業務の開始の日から3月を経過した日(以下「基準日」という。)の属する月における賃金支払状況等

基準日の属する月の翌月の初日から末日まで

イ 基準日から6月を経過する日ごとに、当該日の属する月における賃金支払状況等。ただし、当日が公契約に係る業務の終了の日より前である場合に限る。

基準日から6月を経過する日ごとに、当該日の属する月の翌月の初日から末日まで

(2) 公契約の件名

(3) 受注者の氏名又は名称

(4) 下請負者等の賃金支払状況等を報告しようとするときは、当該下請負者等の氏名又は名称

(5) 労働者の氏名及び年齢

(6) 第2号から前号までに掲げるもののほか、賃金支払状況等を確認するため市長が必要と認める事項

(立入調査)

第7条 市長は、条例第8条第1項の規定により立入調査をするときは、次に掲げる事項をあらかじめ文書により受注者等に通知する。

(1) 立入調査をする日時

(2) 立入調査をする事業場等の名称及び所在地

(3) 調査する書類等の物件の内容

(4) 下請負者等の事業場等に立入調査を行うときは、下請負者等の氏名又は名称

2 条例第8条第2項に規定する証明書は、立入調査員証(別記様式)によるものとする。

(公表)

第8条 条例第12条の規定による公表は、次に掲げる事項について、公式ホームページその他適切な方法により行うものとする。

(1) 公契約等の件名及び締結日

(2) 受注者の氏名及び所在地

(3) 公契約等の解除等をした場合は、その日及び理由

(4) 公契約等の終了後に受注者が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反の内容及びそれに対する措置

(審議会の所掌事務)

第9条 大和郡山市公契約審議会(以下「審議会」という。)は、条例第14条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項について調査審議を行うものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する公契約の種類及び金額

(2) 前号に掲げるもののほか、条例及び施行規則に関する重要な事項

(審議会の組織)

第10条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、適正な労働条件の確保その他の社会的な価値に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第12条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第13条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会を招集しようとするときは、書面により、会議の日時及び場所並びに審議会に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 前項の場合においては、会長は、議決に加わる権利を有しない。

(秘密の保持)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(審議会の庶務)

第15条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大和郡山市公契約条例施行規則

平成27年3月30日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)