○大和郡山市公契約条例
平成26年12月18日
大和郡山市条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本方針その他の基本となる事項を定め、市及び公契約の相手方となる者の責務を明らかにするとともに、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の生活の安定並びに公共工事及び公共サービスの質の向上に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 次に掲げる契約をいう。
ア 市が発注する予定価格が100,000,000円以上の工事又は製造の請負契約
イ 市が発注する予定価格が30,000,000円以上の工事又は製造以外の請負契約及び市と地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者との公の施設の管理に関する協定(以下「管理協定」という。)のうち、規則で定めるもの
(2) 受注者 市と公契約を締結した者をいう。
(3) 下請負者等 次に掲げる者をいう。
ア 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、受注者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により、自己の雇用する労働者を受注者又はアに掲げる者のために公契約に係る業務に従事させる者
(4) 労働者 公契約に係る業務に従事する労働者のうち、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者であって規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を講じなければならない。
(受注者及び下請負者等の責務)
第4条 受注者及び下請負者等(以下「受注者等」という。)は、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、法令等を遵守するとともに、公契約の適正な履行に努めなければならない。
(基本方針)
第5条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、公契約の相手方の適切な選定及び公契約の適正な履行の確保を図るものとする。
(1) 公契約の適正な履行により、事務、事業を円滑に執行し、良質な市民サービスを確保すること。
(2) 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保すること。
(3) 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
(4) 公契約の履行に当たっては、受注者等に対し次に掲げる事項その他の法令の遵守を求めること。
ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。以下同じ。)の支払を行うこと。
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
ウ 厚生年金保険法(昭和29年法律第105号)第27条の規定による被保険者(同条に規定する70歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
エ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
(労働者への周知)
第6条 受注者は、締結した契約が公契約であることその他規則で定める事項を労働者に周知しなければならない。
(立入調査)
第8条 市長は、公契約において、この条例に定める事項の履行状況等を確認するために必要があると認めるときは、受注者等に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に受注者等の事業場等に立ち入り、書類の閲覧その他必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により是正の措置を講ずるよう求められたときは、速やかに当該措置を講じなければならない。
3 市長は、受注者が前項に規定する是正の措置を講じないときには、契約解除(指定管理者にあっては、指定の取消し。以下同じ。)をすることができる。
4 市は、前項の契約解除により当該受注者等に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わない。
(損害賠償)
第10条 受注者は、前条第3項の規定による契約解除によって市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(違約金)
第11条 受注者がこの条例の規定に違反したときは、違約金を徴収することができる。
(公表)
第12条 市長は、受注者等がこの条例に違反した事項が重大であると判断したときは、規則で定める事項の公表を行うものとする。
(契約文書への記載)
第13条 市長は、この条例に基づく必要な事項を、契約に関する文書に記載しなければならない。
(大和郡山市公契約審議会)
第14条 市長の諮問に応じ、この条例の運用方針その他重要事項について調査審議させるため、大和郡山市公契約審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略