○大和郡山市幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成27年3月17日

大和郡山市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市幼保連携型認定こども園条例(平成22年9月大和郡山市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職務)

第2条 幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)に、園長、副園長及びその他の職員を置く。

2 園長は、上司の命を受け園務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 副園長は、園長を補佐し、園長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 統括主任は、園長補佐を補佐し、上司の命を受け、事務事業に関する専門的な助言、相当の職務経験に基づき担任する事務、職員の育成支援等に関する事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け認定こども園の園児(以下「園児」という。)の教育、保育その他の事務に従事する。

(開園時間及び休園日)

第3条 認定こども園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時30分(ただし、土曜日については午後4時)まで

(2) 休園日 次に掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(入園の手続)

第4条 認定こども園への入園を希望する保護者は、子どものための教育、保育給付支給認定申請書兼施設利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(入園の承諾)

第5条 市長は、入園を承諾したときは、施設入所承諾書(様式第2号)により、児童の保護者に通知するものとする。

2 前項の施設入所承諾書を受けた者は、市長の指定する期日に児童を認定こども園に入園させなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定期日に入園できない場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(入園の不承諾等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を不承諾又は教育及び保育の実施を解除することができる。

(1) 設備その他の事情により受託能力がないとき。

(2) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(4) 条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。

(5) その他受託を不適当と認めたとき。

2 前項の規定により教育及び保育の実施ができないときは、施設入所不承諾通知書(様式第3号)により、児童の保護者に通知するものとする。

(届出)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、保護者は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 入園中の児童が伝染病にかかったとき。

(2) 入園中の児童が死亡したとき。

(3) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(4) その他特に必要と認めるとき。

(退園の通知)

第8条 児童を認定こども園から退園させようとする保護者は、施設退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、第6条の規定及び前項の認定こども園退園届により児童を退園させようとするときは、教育及び施設解除通知書(様式第5号)によりその児童の保護者に通知するものとする。

(給食の実施)

第9条 認定こども園の園児に対して給食を実施する。

2 給食の実施にあたっては、園児の保護者から実費相当額を徴収するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)

2 大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年7月大和郡山市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第16号の3)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大和郡山市幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成27年3月17日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)