○大和郡山市立保育所の保育料に関する条例施行規則
平成27年3月17日
大和郡山市規則第2号
大和郡山市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年3月大和郡山市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市立保育所の保育料に関する条例(平成27年3月大和郡山市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育料の徴収)
第3条 市長は、前条の規定により算定した保育料の額を児童の保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項により通知した保育料を毎月末までに徴収するものとする。
3 市長は、前項により保育料を徴収したときは、領収書を交付するものとする。
(保育料の減免)
第4条 在籍入所児童の保護者が失業又は疾病等の事由により保育料の支払いが困難な場合等において保育料の減免を受けようとするときは、保育料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号の3)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市立保育所の保育料に関する条例施行規則の規定に基づき納入すべき保育料は、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市立保育所の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月分の保育料から適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第5―3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市立保育所の保育料に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月分の保育料から適用し、同年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育料月額
(単位:円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料月額 | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護者世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯(所得割の額のない世帯) | 14,800 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 16,000 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上65,000円未満 | 22,800 | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 65,000円以上97,000円未満 | 25,600 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上140,000円未満 | 33,900 | 33,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 140,000以上169,000円未満 | 41,100 | 40,400 | |||||
第9階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 49,000 | 48,200 | |||||
第10階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上 | 59,000 | 58,000 |
備考
1 この表の第3階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、第4~10階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額とし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び市町村民税所得割課税額の算定については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であって当該年度(4月から8月までの月分の保育料にあっては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であって前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者
3 この表における「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表の3歳未満児、3歳児及び4歳以上児とは、学校教育法の規定による学齢の年齢区分の例によるものとする。
5 この表の第3階層から第5階層(市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯に限る。)までの世帯において、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)に子ども(次に掲げる者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この項において同じ。)が複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(前2号に掲げる者を除く。)
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の交付対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村長が認めた世帯
階層区分 | 保育料月額 | |||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3階層 | 6,800 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4階層 | 6,800 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5階層 | 6,800 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6階層のうち(市町村民税、所得割課税額が77,101円未満) | 6,800 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 第5階層(市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯に限る。)から第10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所、学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないもの、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料月額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記7に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料月額表に定める額 |
イ 上記7に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料月額表に定める額×0.5 |
ウ 上記7に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |