○大和郡山市教科用図書採択委員会規程

平成26年10月15日

大和郡山市教育委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、大和郡山市立小・中学校において使用する教科用図書の採択を適正かつ公正に行うため設置された大和郡山市教科用図書採択委員会(以下「委員会」という。)について、大和郡山市附属機関設置条例(平成26年9月大和郡山市条例第10号)第2条の規定に基づき、その組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、大和郡山市教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)が整えた資料その他の資料を元に、教育委員会が行う教科用図書の採択に必要な協議を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 選定委員会の委員

(2) 教育委員会の委員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による協議が終了するまでとする。

2 教育委員会は、委員が第7条の規定に違反したとき又は特別の事情があると認めるときは、委員を解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

(委員等の欠落事項及び適正選定の阻害禁止)

第7条 教科用図書選定の公正を確保するため、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。

2 委員は、教科用図書の発行業者等の選定勧誘及び宣伝行為に乗じられる等、適正な教科用図書の選定を阻害すると認められる行為をしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課が処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成26年10月15日から施行する。

大和郡山市教科用図書採択委員会規程

平成26年10月15日 教育委員会規程第2号

(平成26年10月15日施行)