○大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会規則

平成26年9月19日

大和郡山市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市附属機関設置条例(平成26年9月大和郡山市条例第10号)第2条の規定に基づき、大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 効率的な運営管理方式の調査、研究、検討に関すること。

(2) 包括的長期民間委託事業者の選定に関すること。

(3) その他運営管理の効率化に関し必要と認めること。

2 委員会は、前項の事項が完了したときは、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 廃棄物処理施設の管理運営について学識経験を有する者

(2) 大和郡山市職員で、副市長、総務部長、産業振興部長、財政課長の職にある者

(任期)

第4条 委員の任期は、委員会の目的が達成された日までとする。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、議事に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、清掃センターが行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮りこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の公布の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会規則

平成26年9月19日 規則第15号

(平成26年9月19日施行)