○大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会規則
平成26年9月19日
大和郡山市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市附属機関設置条例(平成26年9月大和郡山市条例第10号)第2条の規定に基づき、大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 効率的な運営管理方式の調査、研究、検討に関すること。
(2) 包括的長期民間委託事業者の選定に関すること。
(3) その他運営管理の効率化に関し必要と認めること。
2 委員会は、前項の事項が完了したときは、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 廃棄物処理施設の管理運営について学識経験を有する者
(2) 大和郡山市職員で、副市長、総務部長、産業振興部長、財政課長の職にある者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員会の目的が達成された日までとする。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、議事に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、清掃センターが行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮りこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。