○大和郡山市工場等設置奨励条例施行規則

平成25年9月20日

大和郡山市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市工場等設置奨励条例(平成25年9月大和郡山市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、日本標準産業分類に定める次に掲げる事業に属するものとする。

(1) 中分類44 道路貨物運送業

(2) 小分類484 こん包業

(工場等設置奨励金の申請)

第3条 条例第3条第1項第1号の奨励措置を受けようとする事業者は、工場等設置奨励金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出期間は、交付を受けようとする各年度の4月1日から4月30日までとする。

(雇用促進奨励金の申請)

第4条 条例第3条第1項第2号の奨励措置を受けようとする事業者は、雇用促進奨励金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出期間は、操業開始の日から起算して18月を経過した日の翌年度又は翌々年度の4月1日から4月30日までとする。

(届出)

第5条 条例第3条第2項第5号に規定する届出は、工場等設置奨励措置届出書(様式第3号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 前項の届出書を提出した日から2箇月以内に工場等の操業を開始しないときは、奨励措置を受ける意思がないものとみなす。

(決定通知)

第6条 条例第6条第2項に規定する通知は、奨励金決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(奨励金の請求)

第7条 奨励金の交付決定を受けた事業者(以下「対象事業者」という。)は、当該交付決定の日から30日以内に奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(奨励措置の承継)

第8条 条例第7条第1項に規定する届出は、奨励措置承継届出書(様式第6号)によるものとする。

(奨励措置の取消しの通知)

第9条 市長は、条例第8条第1項の規定により、奨励措置の取消しをしたときは、奨励措置取消通知書(様式第7号)により、また、補助金の返還を決定したときは、奨励金返還命令書(様式第8号)により、対象事業者に通知するものとする。

(変更届)

第10条 対象事業者は、申請及び届出の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市工場等設置奨励条例施行規則

平成25年9月20日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)