○大和郡山市工場等設置奨励条例

平成25年9月20日

大和郡山市条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本市において工場等の設置をする事業者に対し奨励措置を講ずることにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展及び市民の生活基盤の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類E製造業に属する事業のほか規則で定める事業の用に供する施設をいう。

(2) 工場等の設置 工場等を新設、増設又は移設することをいい、それぞれの定義は、次のとおりとする。

 新設 市内に工場等を有しない者が、指定区域内に新たに工場等を設置することをいう。

 増設 市内に工場等を有し継続して操業する者が、当該工場等を拡張若しくは別棟の工場等を設置すること又は指定区域内に工場等を設置することをいう。

 移設 市内に工場等を有する者が、当該工場等を廃止して、指定区域内に工場等を設置することをいう。

(3) 事業者 営利を目的として事業を行う法人又は個人をいう。

(4) 指定区域 本市の基本構想及び基本構想に基づく諸計画において、工場等の設置を誘導し、適法に立地できる地域のうち、次に掲げる区域をいう。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域、工業地域及び準工業地域並びに同法第7条第3項に規定する市街化調整区域

 市長が特に必要と認める区域

(5) 投下固定資産 工場等の設置のために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産をいう。

(6) 基準年度 工場等の設置に要した投下固定資産に対し、操業開始後最初に固定資産税を課することとなった年度をいう。

(7) 新たに増加する雇用者 工場等の設置に伴い新たに雇用された者又は市外から職場を移した者をいう。

(8) 常時雇用する従業員 雇用期間を定めないで雇用する従業員のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者となる者で過去1年以上雇用しているものをいう。ただし、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者を除く。

(奨励措置)

第3条 市長は、この条例により工場等の設置をした事業者に対し、次の奨励金を交付することができるものとする。

(1) 工場等設置奨励金

(2) 雇用促進奨励金

2 前項の奨励金を受けることができる事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 奈良県未来投資促進基本計画に基づいて地域経済牽引事業計画の承認又は奈良県企業立地促進事業補助金交付要綱により認定を受けていること。

(2) 投下固定資産の取得価格の合計額が1億円以上であること。

(3) 奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)その他の法令に規定する公害防止のための適正な措置を講じていること。

(4) 市税その他公課を滞納していないこと。

(5) 規則で定めるところにより、奨励措置を受ける意思をあらかじめ市長に届け出ていること。

(工場等設置奨励金)

第4条 工場等設置奨励金は、基準年度の翌年度から3年間交付する。

2 工場等設置奨励金は、各交付年度の前年度に投下固定資産に課された固定資産税額に相当する額とする。ただし、3年間交付する額の合計が1億円を超えるときは、1億円を限度とする。

3 前項の規定により算出して得た額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(雇用促進奨励金)

第5条 雇用促進奨励金は、工場等の設置に伴い操業を開始した日の前後それぞれ6箇月の間に新たに増加する雇用者のうち市内に住所を有する者がある場合に、常時雇用する従業員1人につき20万円を乗じて得た額を1千万円を限度として1回限り交付する。

(奨励金の交付申請等)

第6条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、規則で定める日までに市長に奨励金の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実施する調査により、速やかに奨励金の交付の可否を決定し、当該事業者に通知するものとする。

(奨励措置の承継)

第7条 相続、譲渡、合併その他の理由により奨励金の交付の決定を受けた事業者(以下「対象事業者」という。)に変更が生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を審査し、当該事業が承継された場合に限り、承継者に対し、その残存する奨励措置を講ずることができる。

(奨励措置の取消し等)

第8条 市長は、対象事業者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 当該事業を廃止し、若しくは休止したとき又はこれらの状況にあると認められるとき。

(2) 第3条第2項第3号又は第4号に規定する対象事業者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により奨励措置を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(報告及び調査)

第9条 市長は、対象事業者に対し、工場等の操業状況、雇用状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に奈良県企業立地基本計画に基づいて企業立地基本計画の承認を受けている者についての第2条の規定による改正後の大和郡山市工場等設置奨励条例第3条第2項第1号の規定の適用については、なお従前の例による。

大和郡山市工場等設置奨励条例

平成25年9月20日 条例第17号

(平成29年12月18日施行)