○大和郡山市子ども・子育て会議条例

平成25年7月11日

大和郡山市条例第15号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、大和郡山市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、子育て会議に臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第6条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 子育て会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 子育て会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する部会の委員がその職務を代理する。

(庶務)

第9条 子育て会議の庶務は、すこやか健康づくり部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大和郡山市子ども・子育て会議条例

平成25年7月11日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)