○大和郡山市立地域スポーツ施設管理及び運営規則
平成24年4月1日
大和郡山市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市立地域スポーツ施設条例(昭和52年7月大和郡山市規則第20号)の規定に基づき、大和郡山市立地域スポーツ施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(利用許可の申請)
第2条 施設の利用についての許可を受けようとする者は、大和郡山市立地域スポーツ会館利用許可・変更申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用日の30日以前のものについては受けつけない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときはこの限りでない。
2 前項の許可書は、施設の利用中は必ず携帯し、指定管理者の要求があったときはこれを提示しなければならない。
(利用の変更)
第4条 利用者が利用の期日その他の事項を変更しようとするときは、大和郡山市立地域スポーツ会館利用許可・変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用の変更を許可したときは、大和郡山市立地域スポーツ会館利用・変更許可書を交付するものとする。
(権利の譲渡禁止)
第5条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、施設の設置目的を認識し、この規則の規定を遵守し、施設の設置目的に資するよう努めなければならない。
(損害の賠償及び事故責任)
第7条 利用者が建造物又は附属設備物件を破損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原形に復し、又は損害賠償をしなければならない。ただし、市長及び指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
2 利用者は、利用に関し生じた一切の事故について、その責を負うものとする。
(指定の申請)
第8条 条例第4条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 定款の写し(法人以外の団体にあっては会則等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結等)
第9条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 市が支払うべき施設の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者が施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項
(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において大和郡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成24年3月大和郡山市教育委員会規則第3号。以下「整備規則」という。)による廃止前の大和郡山市立地域社会教育施設管理及び運営規則(昭和52年7月大和郡山市教育委員会規則第1号。以下「旧教育委員会規則」という。)の規定によりなされた許可、処分、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。