○大和郡山市立地域スポーツ施設条例

昭和52年7月28日

大和郡山市条例第20号

(目的及び設置)

第1条 地域住民の自主的活動を通じて人間交流と連帯意識の育成をはかり、もつて市民の心身の健康の向上に寄与するため、本市に大和郡山市立地域スポーツ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市立額田部北町スポーツ会館

大和郡山市額田部北町734番地1

大和郡山市立北矢田スポーツ会館

大和郡山市矢田町1521番地

大和郡山市立新庄町スポーツ会館

大和郡山市新庄町472番地

大和郡山市立茶町スポーツ会館

大和郡山市西野垣内町22番地1

大和郡山市立横田町スポーツ会館

大和郡山市横田町25番地

大和郡山市立矢田山町スポーツ会館

大和郡山市矢田山町81番地2

大和郡山市立平和地区スポーツ会館

大和郡山市美濃庄町434番地

大和郡山市立筒井地区スポーツ会館

大和郡山市丹後庄町484番地

大和郡山市立番条町スポーツ会館

大和郡山市番条町469番地1

大和郡山市立外川町スポーツ会館

大和郡山市外川町282番地

大和郡山市立馬司町スポーツ会館

大和郡山市馬司町941番地2

大和郡山市立南井町スポーツ会館

大和郡山市南井町1番地

大和郡山市立今国府町スポーツ会館

大和郡山市今国府町380番地1

大和郡山市立山田町スポーツ会館

大和郡山市山田町803番地3

大和郡山市立新町スポーツ会館

大和郡山市矢田町5518番地4

大和郡山市立九条スポーツ会館

大和郡山市九条町852番地

大和郡山市立小泉西方スポーツ会館

大和郡山市小泉町1506番地1

大和郡山市立小泉出屋敷スポーツ会館

大和郡山市小泉町2690番地1

大和郡山市立宮堂町スポーツ会館

大和郡山市宮堂町1番地1

(指定管理者による管理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる施設の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 施設の利用許可及び利用制限に関する業務

(2) 建造物又は附属設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び還付に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に施設を管理運営できる法人その他の団体に、施設の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が施設の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿つた施設の管理を安定して行う能力を有していること。

(利用許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 宗教的宣教が目的であると認めるとき。

(2) 政治的活動が目的であると認めるとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく場合は、この限りでない。

(3) 営利が目的であるとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(5) 建造物又は附属設備物件を破損するおそれがあると認めるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるとき。

(7) 前号に掲げるもののほか、公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

3 指定管理者は、前項のほか施設の管理運営を行うにあたり利用を許可することが不適当と認めるときは、これを許可しないことができる。

(利用の取消し)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めるとき。

(利用料金)

第7条 利用の許可を受けた者は、別表に定める利用料金を前納しなければならない。

2 指定管理者は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する利用料金の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて利用料金の額を定めることができる。

(利用料金の収受)

第8条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 市の機関が使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない事由において利用することができないとき。

(2) 公用のために利用すべき必要が生じ利用許可を取り消したとき。

(3) その他市長及び指定管理者がやむを得ない事由があると認めたとき。

(個人情報の安全管理)

第11条 指定管理者及び第4条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、昭和52年9月12日から施行する。ただし、大和郡山市立横田町社会教育会館については同年9月24日から、大和郡山市立矢田山町社会教育会館については同年9月25日からそれぞれ施行する。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、昭和52年11月25日から施行する。ただし、大和郡山市立筒井地区社会教育会館については同年12月2日から、大和郡山市立番条町社会教育会館については同年12月5日からそれぞれ施行する。

(昭和55年条例第32号)

この条例は、昭和55年12月25日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第33号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市立地域社会教育施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市立地域社会教育施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市立地域社会教育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の大和郡山市立地域社会教育施設条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

地域スポーツ施設利用料金表

利用時間

室名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

体育室

1,210円

1,870円

1,870円

4,950円

集会室

440円

660円

660円

1,760円

備考

1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該利用料金に2を乗じた額とする。

大和郡山市立地域スポーツ施設条例

昭和52年7月28日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年7月28日 条例第20号
昭和52年8月8日 条例第22号
昭和52年9月10日 条例第23号
昭和52年11月22日 条例第30号
昭和55年12月20日 条例第32号
昭和58年3月22日 条例第5号
昭和58年12月22日 条例第21号
昭和59年3月21日 条例第6号
昭和60年3月25日 条例第14号
昭和60年12月23日 条例第34号
昭和61年9月17日 条例第33号
平成元年3月24日 条例第9号
平成4年3月19日 条例第17号
平成9年3月19日 条例第5号
平成10年3月20日 条例第8号
平成11年12月20日 条例第31号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第37号
平成19年12月20日 条例第29号
平成21年12月21日 条例第19号
平成22年6月29日 条例第9号
平成23年12月22日 条例第22号
平成24年3月21日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第23号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第27号
平成29年12月18日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第25号