○大和郡山市総合公園施設条例施行規則
平成24年4月1日
大和郡山市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市総合公園施設条例(昭和42年3月大和郡山市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、大和郡山市総合公園施設(以下「公園施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請)
第2条 公園施設を利用しようとする者は、大和郡山市総合公園施設利用許可・変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、トレーニング室を利用する場合は、この限りでない。
2 申請書は、利用期日の3カ月前から7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が、やむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
3 申請書の受付時間は開園日の午前9時から午後5時までとする。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が申請書に準じて別に定める書式による書面をもって、申請書に代えることができる。
2 許可書は、公園施設を利用するときは必ず携帯し、係員の要求があったときは、いつでも提示しなければならない。
(1) 専ら公益のため利用するとき。
(2) 市の機関が利用するとき。
(3) その他、市長が必要があると認めたとき。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を付し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第10条第2項ただし書に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、大和郡山市総合公園施設利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の変更)
第6条 第3条第1項に規定する許可書の交付を受けた者が、条例第10条第2項ただし書の規定による利用の期日その他の事項を変更しようとするときは、申請書を指定管理者に提出して、その承認を受けなければならない。
(入場者の遵守事項)
第7条 公園施設に入場した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園施設内を不潔にしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないこと。
(5) 指定された場所以外に乗物(自動車、単車、自転車等)を乗り入れないこと。
(6) はり紙、はり札その他広告物等を表示しないこと。
(7) 利用に際しては、係員の指示に従うこと。
(開園時間)
第8条 公園施設内の施設の開園時間は、次のとおりとする。
施設名 | 区分 | 開園時間 |
市営球場 | 4/1~10/31 | 9時~21時 |
11/1~3/31 | 9時~17時 | |
多目的運動場庭球場 | 6/1~7/31 | 9時~日没 |
4/1~5/31 | 9時~17時 | |
8/1~3/31 | ||
多目的体育館 | 4/1~3/31 | 9時~21時 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第9条 公園施設の休園日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月26日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。
(損害の賠償及び事故の責任)
第10条 条例第15条に規定する損害賠償の額は、その都度市長が定める。
2 公園施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用に関して生じた一切の事故について、その責を負うものとする。
(整理人の配置)
第11条 利用者は、指定管理者の指示があった場合は、公園施設内外の秩序を保つため、必要な整理人を置かなければならない。
(指定の申請)
第12条 条例第5条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 定款の写し(法人以外の団体にあっては会則等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結等)
第13条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を指定管理者に通知するとともに、指定管理者と公園施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設の管理に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 市が支払うべき公園施設の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者が公園施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項
(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において大和郡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成24年3月大和郡山市教育委員会規則第3号。以下「整備規則」という。)による廃止前の大和郡山市総合公園施設条例施行規則(昭和42年3月大和郡山市教育委員会規則第4号。以下「旧教育委員会規則」という。)の規定によりなされた許可、処分、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。