○大和郡山市総合公園施設条例
昭和42年3月28日
大和郡山市条例第4号
(設置)
第1条 市民の文化体育・スポーツの振興を図るとともにその他公共的利用に供するため、大和郡山市総合公園施設(以下「公園施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和郡山市営球場 | 大和郡山市矢田町4305番地 |
大和郡山市多目的運動場 | 大和郡山市矢田山町2番地 |
大和郡山市庭球場 | 大和郡山市矢田町4342番地 |
大和郡山市多目的体育館 | 大和郡山市矢田町4336番地 |
(利用時間及び休館日)
第3条 利用時間及び休館日については、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる公園施設の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 公園施設の利用許可及び利用制限に関する業務
(2) 公園施設の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に公園施設を管理運営できる法人その他の団体に、公園施設の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が公園施設の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿つた公園施設の管理を安定して行う能力を有していること。
(許可の要件)
第6条 公園施設は、体育・教養又は公益を目的とするものに限り、利用料金を徴収して一般の利用に供する。
(利用の許可)
第7条 公園施設を利用しようとする者は、別に定める申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めたとき。
(4) その他指定管理者において、管理上不適当と認めたとき。
2 指定管理者は、利用許可に当たり、利用しようとするものに対し、公園施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(利用許可の取消、制限等)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において利用者に損害が生じても市長及び指定管理者は、この責を負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の際の条件に違反したとき。
(3) 前条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 既納の利用料金は還付しない。ただし、天候その他不可抗力による事故のため利用することができない場合であつて、指定管理者において正当と認めたときは、既納の利用料金の一部若しくは全部を還付することができる。
(利用料金の収受)
第11条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長において特に必要と認めたときは、利用料金を減免することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、公園施設の利用を終つたとき、又は利用許可の取消し、若しくは退去を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(権利の譲渡禁止等)
第14条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第15条 利用者が施設等を破損若しくは滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長及び指定管理者がやむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。
(個人情報の安全管理)
第16条 指定管理者及び第4条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。
2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第25号)
この条例は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、昭和59年7月15日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成2年4月1日以後の使用者から適用する。
(大和郡山市立文化センター条例の一部改正)
第2条 大和郡山市立文化センター条例(昭和57年9月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市民会館条例の一部改正)
第3条 大和郡山市民会館条例(昭和45年3月大和郡山市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例の一部改正)
第4条 大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例(昭和61年9月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に使用許可する分から適用する。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市総合公園施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市総合公園施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(大和郡山市総合公園施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の大和郡山市総合公園施設条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(やまと郡山城ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に附則第3項から前項までの規定による改正前のやまと郡山城ホール条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例及び大和郡山市立地域社会教育施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為は、附則第3項から前項までの規定による改正後のやまと郡山城ホール条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例及び大和郡山市立地域スポーツ施設条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(関係条例の改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
別表第1
市営球場利用料金表
利用区分 | 利用料金(単位:円) | 備考 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | ||||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時まで | 9時から17時まで | 13時から21時まで | 9時から21時まで | ||||
入場料等を徴収しない場合 | 高校生以下 | 2,805 | 3,740 | 2,805 | 7,480 | 7,480 | 11,220 | 土・日・祝日の場合は、当該利用料金の額の2割増に相当する額 | 1 左欄に掲げる利用料金の額は、消費税相当額を含む。 2 市民以外のもの(大和郡山市に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が、大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、左欄の規定にかかわらず、左記当該利用料金に2を乗じた額とする。 |
一般(大学生含む) | 5,610 | 7,480 | 5,610 | 14,960 | 14,960 | 22,440 | |||
職業野球 | 11,220 | 14,960 | 11,220 | 29,920 | 29,920 | 44,880 | |||
入場料等を徴収する場合 | 高校生以下 | 5,610 | 7,480 | 5,610 | 14,960 | 14,960 | 22,440 | ||
一般(大学生含む) | 16,830 | 22,440 | 16,830 | 44,880 | 44,880 | 67,320 | |||
職業野球 | 44,880 | 59,840 | 44,880 | 119,680 | 119,680 | 179,520 | |||
その他の料金 | 放送設備 | 1回 | 660 | ||||||
スコアボード | 1回 | 660 | |||||||
夜間照明 | 30分間 1/4灯 | 1,540 | |||||||
30分間 1/2灯 | 3,080 | ||||||||
30分間 全灯 | 6,160 |
別表第2
多目的運動場利用料金表
利用時間 区分 | 利用料金(単位:円) | ||||
午前 | 午後 | 昼間 | 薄暮 | ||
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~日没 | ||
平日 | 全面 | 2,530 | 3,740 | 5,500 | 1時間 990 |
1/2面 | 1,265 | 1,870 | 2,750 | 1時間 495 | |
土・日・祝日 | 全面 | 1時間 990 | |||
1/2面 | 1時間 495 | ||||
放送設備 | 一式1回につき 660 |
備考
1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。
2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該利用料金に2を乗じた額とする。
別表第3
庭球場利用料金表
区分 | 利用料金(単位:円) |
平日 一面につき | 1時間 385 |
土・日・祝日 一面につき | 1時間 440 |
備考
1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。
2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該利用料金に2を乗じた額とする。
別表第4
多目的体育館利用料金表
室名 | 区分 | 午前 | 午後 | 午前・午後 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 | ||
利用時間 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
体 育 室 | 全部利用入場料等徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 円 5,610 | 円 9,350 | 円 14,960 | 円 7,480 | 円 14,960 | 円 22,440 | |
その他の場合 | 11,220 | 18,700 | 29,920 | 14,960 | 29,920 | 44,880 | |||
全部利用入場料等徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 16,830 | 28,050 | 44,880 | 22,440 | 44,880 | 67,320 | ||
その他の場合 | 33,660 | 56,100 | 89,760 | 44,880 | 89,760 | 134,640 | |||
部分利用 | 2分の1を超える利用 | 全面利用の各区分に応ずる利用料金の額の全額に相当する額 | |||||||
3分の1を超え2分の1までの利用 | 全面利用の各区分に応ずる利用料金の額の2分の1に相当する額 | ||||||||
3分の1までの利用 | 全面利用の各区分に応ずる利用料金の額の3分の1に相当する額 | ||||||||
控室 | 1,980 | 2,750 | 4,730 | 2,420 | 4,730 | 7,150 | |||
本部室 | 990 | 1,320 | 2,310 | 1,210 | 2,310 | 3,520 | |||
文化棟 | 視聴覚室 | 3,630 | 4,730 | 8,360 | 4,180 | 8,360 | 12,540 | ||
研修室 | 1,540 | 2,090 | 3,630 | 1,870 | 3,630 | 5,500 | |||
和室(作法室) | 770 | 990 | 1,760 | 880 | 1,760 | 2,640 | |||
和室 | 990 | 1,320 | 2,420 | 1,210 | 2,420 | 3,630 | |||
調理室 | 2,200 | 2,970 | 5,170 | 2,640 | 5,170 | 7,810 | |||
トレーニング室 | 1人1回につき330円(回数券 11枚綴3,300円) | ||||||||
附属器具等 | バスケットボール器具 | 一式1回・1面につき990円 | |||||||
バレーボール用具 | 一式1回・1面につき440円 | ||||||||
テニス用具 | 一式1回・1面につき440円 | ||||||||
バドミントン用具 | 一式1回・1面につき440円 | ||||||||
卓球用具 | 一式1回・1卓につき330円 | ||||||||
トランポリン | 1回につき660円 | ||||||||
電光掲示板 | 1回につき1,870円 | ||||||||
体力測定器具 | 一式1回につき660円 | ||||||||
視聴覚器機 | 1器1回につき440円 | ||||||||
移動観覧席 | 1回につき12,430円 | ||||||||
持込器具電源利用料金 | 1台につき1回出力1キロワットまでは220円、1キロワットを超えるものは、1キロワットを超えるごとに220円増しとする。 | ||||||||
冷暖房利用料金(アリーナ) | 1時間につき2,530円 | ||||||||
放送設備 | 一式1回につき660円 |
備考
1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。
2 利用時間を超えたときの利用料金は1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、当該利用料金の額の1時間相当額とする。
3 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の利用料金は、当該利用料金の額の2割増とする。(ただし、トレーニング室及び附属器具等を除く。)
4 利用時間には、準備・整理及び原状回復に要する時間を含む。
5 1回とは、利用許可の時間をいう。
6 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該利用料金に2を乗じた額とする。