○大和郡山市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則
平成24年3月26日
大和郡山市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に委任するため、必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第3条 受任職員は、大和郡山市教育委員会事務決裁規則(昭和53年3月大和郡山市教育委員会規則第2号)の規定を準用して、その指揮監督に係る別表右欄に掲げる職員に、前条により委任を受けた同表左欄に掲げる事務の一部を専決させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(大和郡山市立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 大和郡山市立学校の管理運営に関する規則(昭和41年8月大和郡山市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条、第3条関係)
教育委員会の権限に属する事務のうち市長の補助機関である職員に委任される事務 | 市長の補助機関である職員のうち教育委員会の権限に属する事務の一部の委任を受ける職員(受任職員) | 市長の補助機関である職員のうち教育委員会の権限に属する事務の一部の委任を受ける職員の指揮監督を受ける職員 |
人権教育に関すること(学校における人権教育に関することを除く)。 | 市民生活部長 | 人権施策推進課長 |
学校体育施設の開放に関すること。 | 産業振興部長 | スポーツ推進課長 |