○大和郡山市教育委員会事務決裁規則
昭和53年3月27日
大和郡山市教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか教育長の権限に属する事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長より教育委員会に委任された事項を含む。以下同じ。)の決裁に関する事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理に関し、所管の職員の意思決定をさせることをいう。
(3) 代理決裁 教育長がその責任において、教育長又は専決者が不在のとき、その権限に属する事務処理に関し、所管の職員に一時的に意思決定させることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(5) 課長等 大和郡山市教育委員会事務局の各課長及び大和郡山市立図書館長、大和郡山市学校給食事務所長、大和郡山市中央公民館長、大和郡山市南部公民館長、大和郡山市片桐地区公民館長、大和郡山市立体育館長及び大和郡山青少年センター所長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、順次係の上席者を経て教育長の決裁を受けなければならない。
2 他課に関する事務は、関係課長等の合議を経て教育長の決裁を受けるものとする。
(代理決裁)
第4条 教育長が不在のときは、教育部長がその職務を代理決裁する。
2 教育部長が不在のときは、所管の次長がその事務を代理決裁することができる。ただし、次長が置かれていない場合にあつては、課長等がその事務を代理決裁する。
3 課長等が不在のときは、所管の課長補佐がその事務を代理決裁することができる。ただし、課長補佐が置かれれていない場合にあつては、係長がその事務を代理決裁する。
(代理決裁の制限)
第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。
(代理決裁の手続)
第6条 代理決裁したもののうち重要なものについては、後閲を受けなければならない。
(専決の制限)
第8条 前条の規定にかかわらず、特命があつた事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規又は疑義のある事項については上司の決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、昭和57年11月3日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度予算にかかる分から適用する。
附則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、昭和60年5月22日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第6号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第5号)
この規則は、昭和62年4月10日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第9号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度予算に係る分から適用する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
専決事項
1 部長の専決事項
(1) 課等の総合調整及び運営に関すること。
(2) 価格5,000,000円未満の物件の処分に関すること。
(3) 予算に定めてある1件500,000円以上5,000,000円未満の支出負担行為及び20,000,000円以上の支出命令に関すること。ただし、南部公民館長及び片桐地区公民館長が支出命令書を会計管理者に送付する場合は、中央公民館長を経由するものとする。
(4) 所掌に係る1件1,000,000円以上の税外諸収入金の調定に関すること。
(5) 部長の宿泊を要しない旅行命令に関すること。
(6) 次長及び課長等の宿泊を要する旅行命令に関すること。
(7) 課長等の超過勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(8) 課長等の休暇願及び欠勤願並びに軽易な職務免除の承認に関すること。
(9) 課長及び課長補佐、所長、館長、館長補佐、主幹、係長、主査及び指導主事を除くほかの職員の同一課、所管内における配置替えに関すること。
(10) 課長等の服務等に関する願及び届の処理に関すること。
(11) 研修会、講習会等の実施に関すること。
(12) 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。
(13) 通知、報告、照会、回答、申請、進達、副申及び届に関すること。
2 課長等の専決事項
(1) 予算に定めてある1件500,000円未満の支出負担行為及び20,000,000円未満の支出命令に関すること。ただし、南部公民館長及び片桐地区公民館長が支出命令書を会計管理者に送付する場合は、中央公民館の係を経由するものとし、昭和地区公民館、治道地区公民館及び平和地区公民館においては、支出負担行為及び支出命令に関しては中央公民館長の専決事項とする。
(2) 所掌に係る1件1,000,000円未満の税外諸収入金の調定及び所掌に係る収入命令に関すること。ただし、南部公民館長及び片桐地区公民館長が収入命令書を会計管理者に送付する場合は、中央公民館の係を経由するものとし、昭和地区公民館、治道地区公民館及び平和地区公民館においては、税外諸収入金の調定及び収入命令に関して中央公民館長の専決事項とする。
(3) 課員等の宿泊を要する旅行命令及び課員等(課長含む。)の宿泊を要しない旅行命令に関すること。
(4) 課員等の超過勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(5) 課員等の休暇願、欠勤願及び軽易な職務免除の承認に関すること。
(6) 課員等の服務に関する願及び届の処理に関すること。
(7) 課員等の出勤状況確認に関すること。
(8) 課員等の事務分担に関すること。
(9) 教育施設の利用許可に関すること。
(10) 軽易な事件に関する届出の受理及び処理に関すること。
(11) 行政資料の収集、作成及び配付に関すること。
(12) 所管に属する軽易な広告宣伝に関すること。
(13) 軽易な事件に係る証明に関すること。
(14) 公簿、図書の貸出し及び閲覧に関すること。
(15) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、照会、回答及び報告に関すること。
(16) 日報、業務日誌等の査閲に関すること。
(17) 所管の印紙及び切手の受払いに関すること。
(18) 所属車両の運行管理に関すること。
(19) 所掌に係る各種台帳の調整及び備え付けに関すること。
(20) 公文書の開示等の決定に関すること。なお、各学校園に係る開示等の決定については学校園長の意見を聴き、所管課長が決定するものとする。
(21) 個人情報の開示等の決定に関すること。なお、各学校園に係る開示等の決定については学校園長の意見を聴き、所管課長が決定するものとする。