○大和郡山市生活習慣病予防施策推進条例
平成23年3月15日
大和郡山市条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、生活習慣病の予防に関し必要な事項を定め、もって市民の健康増進に資することを目的とする。
(1) 生活習慣病 心臓病・高血圧症・糖尿病・癌・脂質異常症など、不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣に起因すると考えられる疾患をいう。
(2) 正しい生活習慣 適量かつバランスのとれた食事の摂取、適度な運動の実施、十分な休養及び睡眠の摂取、アルコール摂取の抑制、生活習慣病の予防のための禁煙など、生活習慣病の予防に配慮した生活習慣をいう。
(3) 一次予防 正しい生活習慣の実施による生活習慣病の予防をいう。
(4) 二次予防 早期発見、早期治療による病気の重篤化の予防及び治癒をいう。
(5) 市民等 市内に居住する者及び市内において事業活動を営む者をいう。
(6) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体をいう。
(7) 使用人等 事業者の使用人及びその家族をいう。
(市の責務)
第3条 市は、一次予防の効果的な実施のため、市民等に対する啓発活動を実施するとともに、正しい生活習慣の実施に関する必要な情報の提供に努めるものとする。
2 市は、二次予防の効果的な実施のため、集団検診等の機会の充実を図るとともに、その周知並びに二次予防の必要性及びその効果等について啓発に努めるものとする。
3 市は、前2項に定めるもののほか、生活習慣病予防のために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、正しい生活習慣の実施、市、事業者等が提供する二次予防のための集団検診等の積極的な利用等により、自らの健康管理に配慮するとともに、前条の規定による市の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、使用人等に対し、正しい生活習慣の実施を促すべく、啓発活動及び労働条件の改善に努めるとともに、二次予防のための検診等の機会を提供し、並びに第3条の規定による市の施策に協力するよう努めるものとする。
(調査研究等)
第6条 市は、市民等における生活習慣病の発症状況等について、必要に応じて調査を実施し、生活習慣病の予防施策の効果的な実施に資するとともに、調査結果を公表し、市民の自主的な生活習慣の改善に資するよう努めるものとする。
2 市は、前項に掲げる調査結果の分析その他生活習慣病の予防施策の実施に伴い必要と認めるときは、医師その他の専門家から意見を聴くことができる。
(生活習慣病審議会)
第7条 市長の諮問に応じ、生活習慣病予防施策に関する重要事項について審議するため、大和郡山市生活習慣病審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、委員5人以内をもって構成し、審議会の委員は、学識経験者等適当と認められる者のうちから市長が任命する。
3 審議会の委員の任期は2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略