○大和郡山市下水道事業審議会条例

平成22年12月24日

大和郡山市条例第24号

(設置)

第1条 下水道事業の経営に関する事項について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大和郡山市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。

(1) 下水道事業の経営に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 公共下水道を使用する企業を代表する者

(4) 公共下水道の使用者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市建設部下水道推進課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(大和郡山市上下水道事業審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第12条の規定による改正前の大和郡山市上下水道事業審議会条例の規定により上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が行った処分、手続その他の行為又は管理者に対して行われた手続その他の行為で、施行日以後市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。

大和郡山市下水道事業審議会条例

平成22年12月24日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)