○大和郡山市地域包括支援センター運営規程

平成21年4月1日

大和郡山市訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、大和郡山市が設置する大和郡山市地域包括支援センターが行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)の実施のための人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な介護予防支援を行うことを目的とする。

(センターの名称等)

第2条 大和郡山市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大和郡山市地域包括支援センター

(2) 位置 大和郡山市北郡山町248番地4

(運営の方針)

第3条 センターの運営方針は、次のとおりとする。

(1) センターは、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮し、適切な介護予防支援を行う。

(2) センターは、利用者の選択に基づき、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた保健医療及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう努めるものとする。

(3) センターは、利用者に提供される指定介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス等が特定の種類又は事業者に不当に偏ることがないよう公正中立な事務執行に努めるとともに、介護予防支援の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って支援が行われるよう努めるものとする。

(4) センターは、事業の実施にあたっては、利用者又はその家族に対して、サービスの提供方法等について説明し、理解を得るよう努めるものとする。

(5) センターは、事業の実施にあたっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護サービス提供事業者、介護保険施設、自発的な介護支援活動等の取り組みを行う者等、地域において介護支援活動を行う多様な者との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種等)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 管理者

(2) 担当職員

 保健師又はこれに準ずる者

 社会福祉士又はこれに準ずる者

 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者

(3) 事務職員

2 管理者は、職員の管理、介護予防支援の利用の申込みに係る調整、その他センターの事務事業の総合的な管理・調整を行う。

3 担当職員は、介護予防支援事務を行う。

4 事務職員は、担当職員が介護予防支援事務を行うに際し必要な支援事務その他センターの運営に関し必要な事務を行う。

5 センター職員の資質の向上を図るため、研修の機会を確保する。

(開設日及び開設時間)

第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から12月31日までの間)を除く。

(2) 開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開設日又は開設時間を臨時に変更することができる。

(介護予防支援事務の基準等)

第6条 介護予防支援事務の基準は、次のとおりとする。

(2) センターは、介護予防支援の実施にあたっては、センター内又は利用者の居宅において、必要に応じ、又は、利用者の求めに応じて随時介護予防に関する相談に応じるものとする。

(3) センターは、利用者の状況等を把握するため、必要に応じて、センター内、当該利用者に介護サービス等を提供している事業者等(以下「担当事業者」という。)の事務所内又は当該利用者の居宅において、当該利用者の担当事業者の担当従業者(以下「サービス担当者」という。)との間において会議を開催し、サービス担当者に意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、サービス担当者に対する書面による照会をもってこれに代えることができる。

(4) センターは、利用者の状況等を把握し、適宜必要な措置を行うため、介護予防支援の開始日の属する月中に1回、同月の翌月から起算して3箇月を経過する月毎の月中に1回、サービスの評価期間の終了する日の属する月の月中に1回、その他利用者の状況に著しい変化があるなど居宅訪問の必要が認められる都度、担当職員により当該利用者の居宅訪問を行うものとする。

(5) センターは、前項に掲げる居宅訪問を実施しない月にあっては、原則として当該月に1回以上の頻度において、担当事業者の事務所等において利用者との面談を行うよう努めるものとし、面接を行わない場合にあっては、電話聴取等の方法により、利用者の状況等の把握に努めるとともに、適宜必要な措置を講ずるものとする。

(利用料金等)

第7条 介護予防支援を提供した場合の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

2 介護予防支援の提供を受けた者は、前項に規定する利用料金を支払うものとする。ただし、法第58条第4項の規定により利用料金が支払われる場合は、この限りでない。

(実施地域)

第8条 センターの通常業務の実施地域は、大和郡山市とする。

(事故発生時の対応)

第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び利用者の家族等への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 担当職員は、介護予防支援の実施により知り得た利用者及びその家族等に関する個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は事前に利用者及びその家族の同意を得た上で、提供することができるものとする。

(1) センターが介護予防サービス計画の作成業務を居宅介護支援事業者に委託する場合

(2) 介護予防サービス提供事業者が介護予防サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議において、必要と認められる場合

2 前項の規定によるもののほか、個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大和郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月大和郡山市条例第25号)によるものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大和郡山市地域包括支援センター運営規程

平成21年4月1日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)