○大和郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月15日
大和郡山市条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業の管理者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限に関する特例)
第4条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「大和郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月大和郡山市条例第25号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(大和郡山市個人情報保護運営審議会)
第7条 前条の規定による諮問に応じて調査審議させるため、大和郡山市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問)
第8条 法第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定により諮問を行う市長の附属機関は、大和郡山市情報公開条例(平成9年12月大和郡山市条例第24号)第12条第1項の規定により設置される大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会とする。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 市の機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大和郡山市個人情報保護条例の廃止)
2 大和郡山市個人情報保護条例(平成14年12月大和郡山市条例第27号)は、廃止する。
(大和郡山市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の大和郡山市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下この項において「旧個人情報取扱事務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において旧個人情報取扱事務に従事していた者に係る同条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第14条の規定による職務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条又は第19条から第21条までの規定による請求がされた場合における開示、訂正、削除及び利用等の中止(これらに係る旧条例第25条に規定する手数料等を含む。)については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に旧条例第27条の規定により設置された大和郡山市個人情報保護運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日に、第7条第3項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。
7 この条例の施行の際旧審議会が行っている旧条例の規定によりその権限に属せられた事項に関する調査審議については、当該事項が第6条各号に掲げる場合に該当すると認められる場合に限り、施行日以後、引き続き審議会が行う。
8 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第27条第5項の規定による職務上知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
9 施行日前にした行為又は附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関係条例の一部改正)
10 次に掲げる条例の規定の見出しを「(個人情報の安全管理)」に改め、これらの規定第1項中「大和郡山市個人情報保護条例(平成14年12月大和郡山市条例第27号)に定める個人情報」を「個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)」に、「当該」を「同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる」に、「その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない」を「その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする」に改める。