○大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規程

平成21年3月26日

大和郡山市上下水道部管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例(昭和50年3月大和郡山市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付金の額)

第2条 貸付金の額は、1個の大小便所又は1個の大小兼用便所につき50万円以内とする。

(借入の申込み)

第3条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造資金借入申込書(様式第1号)を工事着手日の15日前までに上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 申込者が当該建物の所有者と異なるときは、改造工事を行うことについての所有者の同意書(様式第2号)を添付しなければならない。

(貸付の認定)

第4条 管理者は、前条に規定する申込みを受けたときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付見込み額を認定し、水洗便所改造資金貸付認定通知書(様式第3号)又は水洗便所改造資金貸付却下通知書(様式第4号)により申込者に通知する。

2 管理者は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸付けをすることができない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(工事の施行)

第5条 前条の規定により資金の貸付決定の通知を受けた者は、通知を受けた日から2月以内に工事を完成させなければならない。なお、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。またその工事の届出は、排水設備等計画確認申請書及び排水設備等工事完了届(大和郡山市下水道条例施行規程(平成21年3月大和郡山市上下水道部管理規程第2号)様式第1号及び様式第5号)によるものとする。

2 前項の水洗便所改造工事は、管理者が別に指定する排水設備等指定工事店に施行させなければならない。

(工事の検査)

第6条 管理者は、前条の工事完了届を受けたときは、所定の検査を行う。

(貸付金及び償還金の決定通知)

第7条 条例第5条の規定による貸付金額及び条例第6条の規定による償還金については、水洗便所改造資金貸付金及び償還金決定通知書(様式第5号)による。

(資金の交付)

第8条 管理者は、第6条の合格者から水洗便所改造資金借用証書(様式第6号)を提出させて貸付金を交付する。

(連帯保証人)

第9条 条例第4条第5号に規定する連帯保証人は、次の条件を備える者でなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。ただし、特別な理由があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(2) 連帯保証債務の弁済が可能な収入を有し、独立した生計を営んでいること。

2 前項の連帯保証人が適当でないと管理者が認めるときは、借受人はこれに代わる連帯保証人を立てなければならない。

第10条 削除

(償還金の納付期限)

第11条 条例第6条に規定する償還金の納付期限は、その月の末日とする。

(償還条件の変更)

第12条 条例第7条の規定により、償還条件の変更を受けようとする者は、償還期間変更申請書(様式第9号)を提出し、許可を受けなければならない。

(異動の申告)

第13条 資金の貸付けを受けた設備の所有者又は使用者は、住所、所有権等について異動が生じた場合は、異動申請書(様式第10号)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(貸付金の取消し)

第14条 管理者は、貸付けを受けた者で次の各号の一に該当すると認められる場合は、その貸付けを取り消し、又は返還させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 第4条第2項各号に該当する者であることが判明したとき。

(3) 償還金を期日までに納付しないとき。

(4) 貸付金の完納前に、その施設を他人に譲渡し、廃止し、又はその使用を中止したとき。

(5) 偽りの申請や不正な行為があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。

(委任)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則(昭和50年3月大和郡山市規則第11号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則の規定に基づき作成されている様式等の用紙で残部のあるものについては、この規程の規定にかかわらず、当分の間は必要な調整をして使用することができる。

(平成24年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる資金の貸付けの申込みについて適用し、同日前になされた資金の貸付けの申込みに関する取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規程第2条の規定は、この規程の施行の日以後に借入申込みが行われた資金から適用し、同日前に借入申込みが行われた資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規程にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

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大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規程

平成21年3月26日 上下水道部管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)