○大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例

昭和50年3月28日

大和郡山市条例第17号

(目的)

第1条 水洗便所(公共下水道に接続されたものに限る。以下同じ。)の普及促進を目的とし、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域内において既設のくみ取り便所(し尿浄化槽による便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造するために要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、水洗便所改造資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、7,000万円以内とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具、これに伴う給排水管等を新設する工事を行う者に対して貸し付けるものとする。ただし、官公署、会社その他の法人については、この限りでない。

(貸付けを受けることができる者の資格)

第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 処理区域内にある住宅の所有者又はその所有者の同意を得た居住者であること。

(2) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(3) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者

(4) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有する者

(5) 確実な連帯保証人を1人有する者

(貸付金額)

第5条 資金の貸付額は、基金の範囲内で、国の基準、実勢工事費等勘案して、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

2 貸付額は、1千円を単位とし、1千円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金は、無利子とする。

(2) 貸付金の償還は、資金交付の月の翌月から起算して50カ月以内の均等月賦払とする。ただし、納付期限前において繰上償還することができる。

(3) 延滞金は、延滞金の計算の基礎となる期間の日数に応じ、年14.6パーセントとする。

(4) 償還金を納付期限までに納付しない場合で、督促状を発したときは、督促状1通につき50円の督促手数料を徴収するものとする。

(償還方法の特例)

第7条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が火災、その他の災害によつて償還が困難となつたときは、その貸付金の償還についての条件を変更することができる。

(委任規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日前に、前項の規定による改正前の大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年8月1日から施行し、同日以後の借入申込みから適用する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例第6条第2号の規定は、この条例の施行の日以後に借入申込みが行われた資金から適用し、同日前に借入申込みが行われた資金については、なお従前の例による。

大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例

昭和50年3月28日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 業/第2節 下水道事業
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第17号
昭和51年3月29日 条例第19号
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和53年3月27日 条例第21号
昭和54年3月27日 条例第10号
昭和57年3月23日 条例第9号
平成20年12月22日 条例第34号
平成21年7月13日 条例第8号
令和3年12月16日 条例第26号