○大和郡山市排水設備等指定工事店に関する規程

平成21年3月26日

大和郡山市上下水道部管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、大和郡山市下水道条例(昭和50年3月大和郡山市条例第16号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、同条第1項に掲げる指定工事店について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第7条の指定工事店(以下「指定工事店」という。)とは、条例第6条の規定による排水設備等の新設等の工事(以下「工事」という。)を行おうとする者から委託を受け、これに必要な申請等一切の手続きを受託し、及び工事を施工することを業とするものであって、この規程による上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の指定を受けたものとする。

2 条例第7条第2項の排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)とは、奈良県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する奈良県下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、第12条から第14条までの規定による管理者の登録を受けた者とする。

(指定工事店の資格)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件に適合している工事業者でなければならない。

(1) 奈良県内に営業所を有すること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を備えていること。

(3) 責任技術者が1人以上専属していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条第1項各号のいずれかに該当したことにより、条例第7条第2項により管理者が行う登録(以下「責任技術者の登録」という。)を取り消された日から2年を経過していない場合

 指定工事店が第11条第2項各号のいずれかに該当したことにより、指定を取り消された日から2年を経過していない場合

 工事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者である場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者である場合

 工事業者がその業務に関し、不正又は不都合な行為をするおそれがあると認めるに足りうる相当の理由がある場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は他の法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定工事店の指定手続)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備等指定工事店指定申請書(様式第1号)に、条例第37条の指定工事店指定手数料と次に掲げる書類を添え管理者に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 印鑑証明書及び使用印鑑届(様式第3号)

(3) 機械器具調書

(4) 専属責任技術者名簿(様式第4号)及び従業員名簿

(5) 営業所(倉庫等を含む。)の存する場所を明らかにする付近見取図及び当該営業所(倉庫等を含む。)の平面図並びに写真

(6) 支店又は出張所にあっては、指定工事店の指定を受けることについて本社からの委任を受けたことを証する書類

(7) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し

(8) その他管理者が必要と認める書類

(指定工事店の指定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査しその適否を決定し、大和郡山市排水設備等指定工事店証書(様式第5号。以下「指定工事店証書」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証書をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証書再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(指定工事店の告示)

第6条 管理者は、前条の規定により指定したとき、第11条の規定により指定を取り消したとき、又は一時停止をしたときは、その旨を告示するものとする。

(指定工事店の指定期間)

第7条 指定期間は、指定工事店証書交付の日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮できる。

(指定工事店の指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、満了日の2カ月前までに第4条の書類を管理者に提出しなければならない。

(指定工事店の指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定工事店の義務)

第10条 指定工事店は、法令並びに条例、同施行規程及びこの規程を遵守し、その他本市の指示に従うほか、次に定める義務を負う。

(1) 第5条の規定により交付を受けた指定工事店証書は、営業所において、公衆の見やすい箇所に表示すること。

(2) 工事若しくは修繕の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り拒んではならない。

(3) 工事は誠実かつ迅速に施行し、完了後は直ちに届け出て責任技術者立合いの上、管理者の検査を受けなければならない。

(4) 前号の検査の結果、不完全と認められたときは、管理者の指定する期間内に改修すること。

(5) 検査に合格後1年以内に生じた故障については、無償で修繕すること。ただし、その故障が指定工事店の責任でないと認められた場合は、この限りでない。

(6) 違反工事の摘発に協力すること。

(7) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けないこと。

(8) 災害時における復旧工事やその他管理者の要求があるときは、いつでも協力すること。

(9) 指定工事店の名義を貸与しないこと。

(10) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(指定工事店の指定の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は、指定工事店から第9条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。

(1) 第10条に規定する義務に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の処分による責任については、市はその責めを負わない。

(排水設備等指定工事店取消処分等審査委員会)

第11条の2 管理者は、前条第2項の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を停止する場合は、あらかじめ、大和郡山市排水設備等指定工事店取消処分等審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。

(責任技術者の登録)

第12条 責任技術者の登録は、新たに責任技術者の登録を受けようとする者(第18条の規定により登録を取り消された者又は次条第2項の規定により責任技術者の登録資格を失った者で、再びその登録を受けようとする者を含む。)について行う新規登録及び第16条に規定する有効期間満了に伴いその更新を受けようとする者について行う更新登録とする。

2 前項の登録は、新規登録にあっては協会が行う試験に合格した者について、更新登録にあっては協会が行う奈良県下水道排水設備工事責任技術者更新講習を修了した者について、それぞれ書類審査の方法によって行うものとする。

(責任技術者の登録資格)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者で復権を得ていない者

(3) 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者である場合

(4) 第18条の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者

2 責任技術者は、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、その登録資格を失う。

(責任技術者の登録手続)

第14条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合は管理者が定める期間内に、更新登録を受けようとする場合は第16条に規定する有効期間が満了する日から1カ月前までに、それぞれ排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号)条例第37条に規定する排水設備工事責任技術者登録手数料と次項各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 奈良県排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(2) 住民票の写し

(3) 写真(2cm×2cm 胸より上の正面向き 無帽)

(4) その他管理者が必要と認める書類

(責任技術者証の取扱い)

第15条 管理者は、責任技術者の登録をした者の責任技術者証に協会が指定する登録印を押印する。

2 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、本市職員、工事申込人その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動があったときは直ちに協会及び管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに協会に報告し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、有効期間が満了したとき又は第18条の規定により資格を取り消されたときは速やかに責任技術者証を協会に返還しなければならない。

(責任技術者の登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間は、前条第1項の規定する責任技術者証交付の日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(責任技術者の禁止事項)

第17条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。

(責任技術者の登録の取消し又は一時停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は登録の効力を停止することができる。

(1) 条例、同施行規程若しくはこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不正又は不都合な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 前項の処分による責任については、市はその責めを負わない。

(手数料の返還)

第19条 条例第37条の手数料は、申請の変更又は取消しがあっても返還しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定工事店証書の返還)

第20条 指定工事店が廃業し、又は第11条の規定により、その指定を取り消されたときは、第5条の指定工事店証書を直ちに返還しなければならない。

(工事材料)

第21条 管理者は、指定工事店の使用する工事材料の品質等を指定することができる。

(監督)

第22条 管理者は、必要に応じ指定工事店の営業状態、帳簿、工事材料等について検査監督することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、大和郡山市排水設備等指定工事店に関する規則(平成11年2月大和郡山市規則第2号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に大和郡山市排水設備等指定工事店に関する規則の規定に基づき作成されている様式等の用紙で残部のあるものについては、この規程の規定にかかわらず、当分の間は必要な調整をして使用することができる。

(平成24年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度以降の奈良県下水道協会が行う更新講習を受講していない者が更新登録をする場合は、なお従前の例による。

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大和郡山市排水設備等指定工事店に関する規程

平成21年3月26日 上下水道部管理規程第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 業/第2節 下水道事業
沿革情報
平成21年3月26日 上下水道部管理規程第4号
平成24年4月1日 上下水道部管理規程第1号