○大和郡山市下水道条例

昭和50年3月28日

大和郡山市条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の公共下水道及び都市下水路の設置、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業から生ずる汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市が設置する下水道をいう。

(3) 流域下水道 河川流域内の各都市が利用する広域的な下水道をいう。

(4) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために市が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)で定める規模以上のものであり、かつ、市が法第27条の規定により指定したものをいう。

(5) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ、その他の排水施設(屋内の排水管、これに接続する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 共同排水設備 前号の排水設備を共同し、又は共有して下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管及び公共ますをいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(8) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水並びに多量の有毒物質を含む下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(9) 特定事業場 特定施設(政令第9条の2で定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(10) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる区域で、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(11) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる区域で、管理者が下水の処理開始を公示した区域をいう。

(12) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、一般家庭からの汚水並びに工場、事業所等からの汚水のうち中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(13) 中間排水 公衆浴場及び管理者の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1カ月300立方メートルを超え750立方メートルまでの部分をいう。

(14) 特定排水 公衆浴場及び管理者の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1カ月750立方メートルを超える部分をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3による。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の新設方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に固着させ、工事の実施方法は、管理者が定めるところによること。

(4) 排水設備の構造基準は、管理者が定めるところによること。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんが、ビニール製品その他耐水性の材料で造ること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について管理者が定めるところにより届け出て、同項による管理者の確認を受けなければならない。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、管理者が指定した排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)によつて行わなければならない。

2 指定工事店は、排水設備等の新設等の設計及び工事の監督管理については、当該設計等について技能を有し、かつ、登録をした者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)でなければ行わせてはならない。

3 前項の指定工事店について必要な事項は、別に管理者が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等の工事を行つた者は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事を行つた者は、その工事を完了した日から5日以内に管理者が定めるところによりその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(2) 管理者は、前号の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該工事を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

(3) 前号の検査済証の様式は、管理者が定める。

2 前項第2号に規定する検査済証を交付された後でなければ、公共下水道の使用を開始してはならない。

第3章 公共下水道

(排水施設の構造の基準)

第8条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準のうち排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(11) 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があつたときも同様とする。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第10条の3において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質により緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(法第12条の規定により条例で定める除害施設の設置)

第10条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の汚水にして排除しなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(法第12条の11の規定により条例で定める除害施設の設置)

第10条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の汚水にして排除しなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間1,500ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

第10条の4 前条の場合において排除しようとする汚水量が、管理者が定める量以下である場合には、前条に定める基準中管理者が定める項目は適用しない。

(除害施設の新設等の届出)

第11条 除害施設の新設等を行おうとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等を行う場合は、第8条の規定を準用する。

(事故防止等)

第12条 除害施設設置者等その他管理者が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第10条の2各号又は第10条の3各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときに、その流入を停止することができるバルブ、ゲートその他の設備を設けなければならない。

2 除害施設設置者等その他管理者が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第10条の2各号又は第10条の3各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときは、応急の措置を講じ、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 前項の規定による報告をした者は、遅滞なく、事故再発防止のための措置に関する計画を管理者に提出しなければならない。

(除害施設の管理責任者)

第13条 除害施設の設置者は、除害施設の維持管理に関する業務に当たらせるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、管理者が定めるところにより速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(水質の測定等)

第14条 除害施設の設置者は、管理者が定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第15条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業所等の状況、除害施設若しくはその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(改善命令等)

第16条 管理者は、第10条の2及び第10条の3に定める基準に適合しない水質の汚水を公共下水道に排除している者に対し、除害施設の設置その他必要な措置をすることを命じ、その命令に違反して除害施設の設置その他必要な措置を怠る者に対しては、当該汚水の公共下水道への排除の停止を命じることができる。

(土砂等の投入の禁止)

第17条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(代理人の選定)

第18条 排水設備等及び除害施設等を設けなければならない者又は使用者若しくは都市下水路を使用する者が市内に居住しないとき、その他管理者が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定しなければならない。

(代表者の選定)

第19条 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者その他管理者が必要と認めた者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を選定しなければならない。

(届出)

第20条 使用者が代理人又は代表者を選定したときは、管理者が定めるところにより、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。代理人又は代表者を変更したときも同様とする。

(水洗便所の普及及び奨励措置)

第21条 市は、水洗便所の普及を奨励するために、処理区域内の便所を水洗便所に改造する者に対して、管理者が別に定めるところにより資金の融資を行うことができる。

(使用料の徴収)

第22条 使用料は、使用者からこれを徴収する。

2 公共下水道の処理開始の日から6カ月を経過した日以後処理区域内において生活を営み、又は事業を行う者は、使用者とみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めた者は、この限りでない。

3 使用料は、月の中途において使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においてもこれを徴収する。

4 使用料は、水量使用料及び水質使用料とし、次の各号により算定した合計額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額とする。

(1) 水量使用料(1カ月当たり)

区分

排水量

金額

一般排水

基本料金

8立方メートル以下の分

1,030円

8立方メートルを超え10立方メートル以下の分

1,170円

従量料金

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 145円

20立方メートルを超え50立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 158円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 172円

100立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 185円

中間排水

300立方メートルを超え750立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 189円

特定排水

750立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 254円

公衆浴場(市が設置した共同浴場を含む。)排水

1立方メートルにつき 89円

(2) 水質使用料

特定排水で、次に掲げる水質の汚水を排除する場合にあつては、次表の水質区分に対応する金額の合計額に当該汚水の水量を乗じて得た額に前号の使用料を加算して徴収する。

 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超えるもの

 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラムを超えるもの

項目別

水質区分

1立方メートル当たり使用料金

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

12円

17円

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

37円

49円

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

81円

104円

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

138円

175円

(使用料の減免)

第23条 管理者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている場合又は特別の事情により必要があると認めた場合には、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収方法)

第24条 使用料は、水道料金とともに徴収する。ただし、井戸汚水、その他の汚水に係る使用料については、この限りでない。

(汚水排水量の認定)

第26条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次のとおりとする。

(1) 使用者が水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 使用者が水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、管理者が定めるところにより管理者が認定する。

2 製氷業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、申告書にその算出の根拠を明らかにする書類を添付し管理者に提出しなければならない。この場合において、前項各号の規定にかかわらず、管理者は、申告書の記載事項を審査して汚水の排水量を認定するものとする。

(汚水の水質等の申告及び認定)

第27条 第22条第4項第2号に規定する汚水を排除して公共下水道を使用する者は、管理者が定めるところにより、その汚水の水質及び排水量を管理者に申告しなければならない。

2 管理者は、前項の申告に基づきその水質及び排水量を認定するものとする。

(公共下水道の一時使用)

第28条 土木建築工事等による排水その他公共下水道を一時使用しようとする者は、管理者が定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、必要と認めるときは、排水区域内で多量の汚水を排除する者に対し、公共下水道の一時使用を命じ、これを使用させるものとする。

(一時使用による使用料の前納)

第29条 管理者は、前条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、その予定排水量に係る使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき又は管理者が必要と認めたときは、当該使用料を精算する。

(資料の提出)

第30条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第31条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第32条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 政令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(特別の費用負担)

第32条の2 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に伴い、公共下水道の施設の増設又は改築を要することとなるときは、当該増設又は改築に要する費用を負担しなければならない。

第3章の2 都市下水路

(構造及び維持管理の基準)

第32条の3 第8条の2(第1項第11号に係る部分を除く。)の規定は、法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の基準について準用する。

2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゆんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(準用規定)

第32条の4 第17条第31条第32条及び第32条の2の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、「政令第16条」とあるのは「政令第19条」と、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と読み替えるものとする。

第4章 公共下水道の敷地等の占用

(占用の許可等)

第33条 公共下水道及び都市下水路の施設又は敷地(以下「公共下水道の敷地等」という。)に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地等を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第31条(前条において準用する場合を含む。)の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地等の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地等の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地等の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道又は都市下水路の復旧の方法

2 前項の占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。ただし、公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、大和郡山市道路占用料に関する条例(昭和28年5月大和郡山市条例第18号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは、「公共下水道の敷地等」と読み替えるものとする。

(占用許可の基準)

第33条の2 管理者は、公共下水道又は都市下水路の施設(以下「公共下水道等の施設」という。)の暗きょである構造の部分に電線及び政令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があつた場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であつて、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道等の施設の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第33条の3 第33条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあつては10年以内とし、その他のものにあつては5年以内とする。

(無断占用に対する処置)

第34条 管理者は、前条の許可を受けないで、公共下水道の敷地等を占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状回復することを命じることができる。

(占用許可の取消等)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽り、その他不正な手段によつて占用の許可を受けたとき。

(2) 占用許可の際に付した条件に違反したとき。

(3) 公共下水道等の施設の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第36条 第33条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道等の施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第33条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第5章 雑則

(手数料)

第37条 管理者は、指定工事店の指定及び排水設備工事責任技術者の登録について、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店

指定手数料

5,000円

排水設備工事

責任技術者

登録手数料

3,000円

第38条 削除

第39条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項及び第2項に規定する確認を受けないで排水設備等の工事を行つた者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の設計及び工事を行つた者

(3) 第8条第1項第1号の規定による届出を期限内に行わなかつた者

(4) 第9条第11条第1項及び第20条の規定による届出を怠つた者

(5) 第14条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(6) 第15条及び第30条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又はこれを怠つた者

(7) 第16条の規定による改善命令に従わなかつた者

(8) 第17条(第32条の4において準用する場合を含む。)の規定に違反した使用者

(9) 第33条の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行つた者

(10) 第36条の規定による表示に従わなかつた者

(11) 第6条第1項第2項及び第31条の規定による申請書又は書類、第9条第11条第1項及び第20条の規定による届出書、第26条第2項の規定による申告書又は第15条第30条の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は提出者

第40条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料に処する。

(委任)

第42条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特定工場に対する汚水排除基準の特例)

2 水質汚濁防止法(昭和45年12月法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場のうち、奈良県公害防止条例(昭和46年7月奈良県条例第4号)第2条第2項に規定する特定工場で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後新たに設置され、若しくは増設されるもの(施行日において既に着工されているものを含む。)又は昭和47年1月1日から施行日の前日までの間に設置され、若しくは増設されたもの(同年1月1日において既に着工されているものを除く。)に係る使用者に対する第10条第8号第10号第11号第12号第13号、及び第14号に規定する汚水排除基準は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる汚水排除基準とする。

(1) シアン含有量 検出されないこと。

(2) 有機燐含有量 検出されないこと。

(3) カドミウム含有量 1リットルにつき0.01ミリグラム以下

(4) 鉛含有量 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(5) クロム(六価)含有量 1リットルにつき0.05ミリグラム以下

(6) 砒素含有量 1リットルにつき0.05ミリグラム以下

(昭和52年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第10条から第10条の3までの規定は、施行後6カ月間(下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水が、下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては1年間)は適用せず、従前の例による。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第4項第1号及び第2号の規定は、昭和59年5月分として徴収する使用料から適用し、同年4月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第22条第4項第1号の規定は、昭和59年5月分から昭和61年3月分までとして徴収する使用料については、附則別表を適用する。

附則別表 (1) 水量使用料(1カ月当たり)

区分

排水量

金額

一般排水

基本料金

10立方メートル以下の分

400円

従量料金

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 45円

20立方メートルを超え50立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 50円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 55円

100立方メートルを超え300立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 60円

中間排水

300立方メートルを超え750立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 80円

特定排水

750立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 110円

公衆浴場(市が設置した共同浴場を含む。)排水

1立方メートルにつき 25円

(昭和63年条例第11号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第4項第1号及び第2号の規定は、昭和63年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第22条第4項第2号の規定は、昭和63年4月分から昭和65年3月分までとして徴収する使用料については、附則別表を適用する。

附則別表

項目別

水質区分

1立方メートル当たり使用料金

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

12円

14円

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

37円

40円

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

81円

85円

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

138円

144円

(平成4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市下水道条例第22条第4項及び第5項の規定は、平成4年5月分として徴収する使用料から適用し、同年4月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している(当該施設の設置の工事に着手している者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、この条例による改正後の大和郡山市下水道条例第10条第1項第5号及び第6号並びに第10条の3第1項第7号及び第8号の規定は、適用しない。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市下水道条例第22条第4項の規定は、平成9年5月分として徴収する使用料から適用し、同年4月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市下水道条例第7条第1項の規定に基づく排水設備等工事業者である者は、改正後の条例第7条第1項の規定に基づく排水設備等指定工事店とみなす。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の3第1項第1号の規定のうちほう素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

3 改正後の条例第10条の3第1項第1号の規定のうちふっ素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。

4 改正後の条例第10条の3第1項第1号の規定のうちダイオキシン類に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から1年間は、適用しない。

5 改正後の条例第10条第1項第1号及び第10条の3第1項第3号の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第4項第1号の規定は、平成21年5月分として徴収する使用料から適用し、平成21年4月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第22条第4項第1号の規定は、平成21年5月分から平成22年4月分までとして徴収する使用料については、附則別表を適用する。

附則別表 水量使用料(1カ月当たり)

区分

排水量

金額

一般排水

基本料金

10立方メートル以下の分

735円

従量料金

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 80円

20立方メートルを超え50立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 88円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 96円

100立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 103円

中間排水

300立方メートルを超え750立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 143円

特定排水

750立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 193円

公衆浴場(市が設置した共同浴場を含む。)排水

1立方メートルにつき 48円

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大和郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、前項の規定による改正前の大和郡山市下水道条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の大和郡山市下水道条例の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成24年5月分として徴収する使用料から適用し、同年4月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。ただし、平成24年5月分から平成25年4月分までとして徴収する使用料については、改正後の規定にかかわらず、附則別表を適用する。

附則別表 水量使用料(1カ月当たり)

区分

排水量

金額

一般排水

基本料金

10立方メートル以下の分

950円

従量料金

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 104円

20立方メートルを超え50立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 114円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 124円

100立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 133円

中間排水

300立方メートルを超え750立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 164円

特定排水

750立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 221円

公衆浴場(市が設置した共同浴場を含む。)排水

1立方メートルにつき 64円

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第4項第1号の規定は、令和2年5月分として徴収する使用料から適用し、同年4月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。ただし、令和2年5月分から令和3年4月分までとして徴収する使用料については、改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表を適用する。

附則別表 水量使用料(1カ月当たり)

区分

排水量

金額

一般排水

基本料金

8立方メートル以下の分

1,050円

8立方メートルを超え10立方メートル以下の分

1,120円

従量料金

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 131円

20立方メートルを超え50立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 143円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 156円

100立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 168円

中間排水

300立方メートルを超え750立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 180円

特定排水

750立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 242円

公衆浴場(市が設置した共同浴場を含む。)排水

1立方メートルにつき 81円

大和郡山市下水道条例

昭和50年3月28日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 業/第2節 下水道事業
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第16号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和55年4月12日 条例第16号
昭和59年3月21日 条例第9号
昭和63年3月18日 条例第11号
平成4年3月19日 条例第15号
平成6年3月18日 条例第7号
平成6年9月21日 条例第17号
平成7年3月17日 条例第9号
平成9年3月19日 条例第10号
平成10年12月21日 条例第32号
平成12年3月21日 条例第9号
平成12年12月21日 条例第33号
平成14年3月22日 条例第10号
平成16年9月22日 条例第17号
平成20年12月22日 条例第33号
平成20年12月22日 条例第34号
平成23年12月22日 条例第26号
平成24年12月20日 条例第27号
令和元年12月19日 条例第19号