○大和郡山市下水道条例施行規程
平成21年3月26日
大和郡山市上下水道部管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、大和郡山市下水道条例(昭和50年3月大和郡山市条例第16号。以下「条例」という。)第42条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第4条第3号に規定する公共ます等に固着されるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備の構造基準)
第3条 条例第4条第4号の排水設備の構造基準は、次に定めるところによる。
排水人口(人) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 2/100以上 |
150以上~300未満 | 125以上 | 1.7/100以上 |
300以上~500未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |
500以上 | 200以上 | 1.2/100以上 |
排水面積(m2) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 2/100以上 |
200以上~400未満 | 125以上 | 1.7/100以上 |
400以上~600未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |
600以上~1500未満 | 200以上 | 1.2/100以上 |
1500以上 | 250以上 | 1/100以上 |
(3) 排水量の特に多い箇所は、次の表のとおりとする。
排水量(m3/日) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
1,000未満 | 150以上 | 0.70/100以上 |
2,000未満 | 200以上 | 0.50/100以上 |
4,000未満 | 250以上 | 0.30/100以上 |
6,000未満 | 300以上 | 0.25/100以上 |
(4) 枝管の内径については、次の表のとおりとする。
枝管の種別 | 枝管の内径(mm) |
小便器、手洗器及び洗面器への接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場への接続管 | 75以上 |
大便器への接続管 | 100以上 |
(5) ますの深さ及び内径又は内のりの関係は、次の表のとおりとする。ただし、排水管の接続本数が接続可能本数より多くなるときは、これより大きいますを用いるものとする。
ますの内径又は内のり(cm) | 地表から管底までの深さ(cm) |
15~30 | 80以下 |
35及び36 | 90以下 |
40 | 100以下 |
45 | 120以下 |
50 | 140以下 |
60 | 150以下 |
70 | 160以下 |
(附帯設備)
第4条 排水設備等を設置するときは、次に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂しや断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排水する箇所
(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排水する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用するとき。
イ 洗浄装置 小便器
(7) ポンプ装置 自然流下が不可能な場合
(8) 事故防止装置等 バルブ、ゲート等の取付けをし、水質測定の試料を採取するためのます又はマンホールを設置すること。
(1) 見取図には、申請地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図には、縮尺200分の1を標準とし、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排出する施設の位置
ウ 管渠の位置、形状、寸法、延長、材質及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ施設及び附帯設備の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し
(5) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1を標準とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する下水管渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入すること。
(6) 構造詳細図には、縮尺20分の1を標準とし、管渠及びその附属装置の構造寸法を記入すること。
(排水設備等の工事完了届及び検査済証)
第6条 条例第8条第1項第1号の規定により検査を受けようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 条例第8条第1項第3号に規定する検査済証は、様式第6号による。
3 前項の検査済証は、門戸に掲示しなければならない。
項目 | 量 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1カ月平均排出量750立方メートル以下 |
生物化学的酸素要求量 | 1カ月平均排出量750立方メートル以下 |
浮遊物質量 | 1カ月平均排出量750立方メートル以下 |
窒素含有量 | 1カ月平均排出量750立方メートル以下 |
燐含有量 | 1カ月平均排出量750立方メートル以下 |
図書の種類 | 明示する事項 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺 |
生産工程図及び排水工程図 | 生産工程及び排水工程のフロシート |
除害施設の設計図 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法、処理目標及びその計算根拠 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計図 5 処理工程図 6 工事費概算額 |
資金計画書 | 自己又は借入資金の別及び借入先 |
(水質の測定等)
第11条 条例第14条の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法その他管理者が認める検定の方法により行うこと。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 | 排水期間中1日1回以上 |
水素イオン濃度 | |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 14日を超えない排水期間ごとに1回以上 |
カドミウム及びその化合物 | |
シアン化合物 | |
有機燐化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
ポリ塩化ビフェニル | |
トリクロロエチレン | |
テトラクロロエチレン | |
ジクロロメタン | |
四塩化炭素 | |
1,2―ジクロロエタン | |
1,1―ジクロロエチレン | |
シス―1,2―ジクロロエチレン | |
1,1,1―トリクロロエタン | |
1,1,2―トリクロロエタン | |
1,3―ジクロロプロペン | |
チウラム | |
シマジン | |
チオベンカルブ | |
ベンゼン | |
セレン及びその化合物 | |
ほう素及びその化合物 | |
ふっ素及びその化合物 | |
その他 | 1カ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、水質測定記録表(様式第12号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の12に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
(水道水以外の排水量の認定)
第14条 条例第26条第1項第2号の規定による水道水以外の汚水排水量の認定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の排除汚水量は、1世帯1人につき1カ月、5立方メートルとする。
(2) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これに類する施設で、水道水以外の水を使用する場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人につき1カ月、2立方メートルとする。
(3) 前各号の水が水道と併用されている場合は、算出した排除汚水量の2分の1をもって排除汚水量とみなす。
(5) 前各号の場合において、揚水方式が機動式であるときは、その設備、機械の性能、使用状況等を考慮して認定する。
(6) 管理者は、前号の認定をするため必要な場合には、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
(7) 使用者は、前号の規定により取り付けられた装置を善良な注意をもって管理しなければならない。
(8) 管理者は、関係職員を計測器具の計測、維持、修繕又は撤去に必要な限りで計測器具の設置してある場所に立入らせることができる。この場合使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
(9) 前号の規定により、設置場所に立ち入る職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(汚水排水量の申告等)
第15条 条例第26条第1項第2号及び同条第2項に規定する申告は、汚水排水量認定申告書(様式第15号)によってしなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
(汚水の水質等の認定)
第17条 条例第27条第1項に規定する申告があった場合は、法第11条の2第1項の規定による届出によるほか当該汚水の水質を代表する試料を採取し、その試料を分析して水質の認定を行うものとする。
2 前項の試料の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定める方法、その他管理者が定める方法によるものとする。
3 管理者は、条例第27条第2項の規定による汚水の水質及び排水量の認定をするため、適当な場所にその計測をするための装置を取り付けることができる。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図
(2) 公共下水道敷地の占用が隣地の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(占用者の異動の届出)
第21条 次の各号の一に該当するときは、占用者は直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(身分を示す証明書)
第22条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分証明書は、様式第24号とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年上下水管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。