○大和郡山市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月22日

大和郡山市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市ふるさと応援寄附条例(平成20年9月条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の申込み等)

第2条 条例第1条の目的達成のため寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の申込みは、寄附申込書又はインターネットを通じて行うものとする。

2 寄附金の受入れは、随時行うものとする。ただし、前項によらない申込方法であっても、市長が特に認めるときは、寄附金を収受することができるものとする。

3 第1項の寄附申込書の様式は、市長が別に定める。

(寄附金台帳の作成)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、大和郡山市ふるさと応援寄附金台帳(以下「寄附金台帳」という。)を整備するものとする。

2 寄附金台帳には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 寄附者の住所地(所在地)

(2) 寄附者の氏名又は名称

(3) 寄附金の額

(4) 寄附金の納付日

(5) その他市長が必要と認める事項

(運用状況の公表)

第4条 条例第10条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項とする。ただし、寄附者自らが公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(1) 寄附者の住所地(所在地)の都道府県名及び市町村名

(2) 寄附者の氏名又は名称

(3) 寄附金の額

(4) 条例第2条の規定により寄附者が指定した事業

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大和郡山市民ふるさと基金管理規則の廃止)

2 大和郡山市民ふるさと基金管理規則(平成元年大和郡山市規則第51号)は、廃止する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月22日 規則第17号

(令和2年11月16日施行)