○大和郡山市ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年9月22日
大和郡山市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市ふるさと応援寄附条例(平成20年9月条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の申込み等)
第2条 条例第1条の目的達成のため寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の申込みは、寄附申込書又はインターネットを通じて行うものとする。
2 寄附金の受入れは、随時行うものとする。ただし、前項によらない申込方法であっても、市長が特に認めるときは、寄附金を収受することができるものとする。
3 第1項の寄附申込書の様式は、市長が別に定める。
(寄附金台帳の作成)
第3条 寄附金の適正な管理を図るため、大和郡山市ふるさと応援寄附金台帳(以下「寄附金台帳」という。)を整備するものとする。
2 寄附金台帳には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 寄附者の住所地(所在地)
(2) 寄附者の氏名又は名称
(3) 寄附金の額
(4) 寄附金の納付日
(5) その他市長が必要と認める事項
(運用状況の公表)
第4条 条例第10条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項とする。ただし、寄附者自らが公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(1) 寄附者の住所地(所在地)の都道府県名及び市町村名
(2) 寄附者の氏名又は名称
(3) 寄附金の額
(4) 条例第2条の規定により寄附者が指定した事業
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大和郡山市民ふるさと基金管理規則の廃止)
2 大和郡山市民ふるさと基金管理規則(平成元年大和郡山市規則第51号)は、廃止する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。