○大和郡山市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月22日

大和郡山市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、大和郡山市を愛し、応援しようとする者から広く寄附金を募り、寄附者のふるさと大和郡山市への思いを反映することにより、もって個性豊かで活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途指定等)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を次に掲げる事業のいずれに充てるかをあらかじめ指定することができる。

(1) 歴史文化に関する事業

(2) 教育環境の充実や子育て支援等に関する事業

(3) 環境保全に関する事業

(4) まちづくりやコミュニティ活動等に関する事業

(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2 市長は、寄附者が前項の指定をしないときは、その指定を行うものとする。

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、大和郡山市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に沿って寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第1条の目的を達成するため、第2条第1項各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 市長は、前項の処分に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、この条例の運用状況について、毎年度、規則で定めるところにより公表しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大和郡山市民ふるさと基金条例の廃止)

2 大和郡山市民ふるさと基金条例(平成元年12月大和郡山市条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に大和郡山市民ふるさと基金条例の規定により積み立てられている基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

大和郡山市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月22日 条例第22号

(平成20年9月22日施行)