○大和郡山市国営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則

平成19年9月25日

大和郡山市規則第25号

(特別徴収金)

第2条 市長は、条例第2条の規定により徴収する特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の額を定めたときは、国営土地改良事業特別徴収金決定通知書(別記様式)により特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大和郡山市国営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則

平成19年9月25日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年9月25日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第16号