○大和郡山市国営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則
平成19年9月25日
大和郡山市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市国営土地改良事業特別徴収金徴収条例(平成19年9月大和郡山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○大和郡山市国営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則
平成19年9月25日
大和郡山市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市国営土地改良事業特別徴収金徴収条例(平成19年9月大和郡山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成19年9月25日 規則第25号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成19年9月25日 | 規則第25号 |
◇ | 平成28年4月1日 | 規則第16号 |