○大和郡山市国営土地改良事業特別徴収金徴収条例

平成19年9月25日

大和郡山市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、国営土地改良事業に係る同項に規定する特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収金の徴収)

第2条 市は、国営土地改良事業(別表に定める国営土地改良事業に限る。以下「国営事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該国営事業の工事の完了につき法第113条の2第3項の規定による公告があった日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該国営事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から特別徴収金を徴収するものとする。

(1) 当該土地を当該国営事業の計画において予定した用途以外の用途(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)第53条の8に規定する用途(政令附則第8項に規定する場合にあっては、同項に定める用途)を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合

(2) 当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)

2 国営事業の施行に係る地域内にある土地が次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、特別徴収金を徴収しない。

(1) 当該土地を一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合

(2) 目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営事業による利益を受けていないものとなっている場合

(3) その他政令第53条の9に規定する場合

(特別徴収金の額)

第3条 前条の特別徴収金の額は、法第90条の2第3項に規定する額を限度として市長が別に定めるものとする。

(特別徴収金の徴収猶予等)

第4条 市長は、災害その他特別の事情があるときは、特別徴収金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

国営大和平野土地改良事業(農地防災)

大和郡山市国営土地改良事業特別徴収金徴収条例

平成19年9月25日 条例第23号

(平成19年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年9月25日 条例第23号