○大和郡山市国営土地改良事業特別徴収金徴収条例
平成19年9月25日
大和郡山市条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、国営土地改良事業に係る同項に規定する特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該土地を当該国営事業の計画において予定した用途以外の用途(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)第53条の8に規定する用途(政令附則第8項に規定する場合にあっては、同項に定める用途)を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合
(2) 当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)
(1) 当該土地を一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合
(2) 目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営事業による利益を受けていないものとなっている場合
(3) その他政令第53条の9に規定する場合
(特別徴収金の額)
第3条 前条の特別徴収金の額は、法第90条の2第3項に規定する額を限度として市長が別に定めるものとする。
(特別徴収金の徴収猶予等)
第4条 市長は、災害その他特別の事情があるときは、特別徴収金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
国営大和平野土地改良事業(農地防災)