○市長の権限に属する事務の一部の臨時代理に関する取扱規則
平成19年3月22日
大和郡山市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる法人等の団体と契約を締結する場合等において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定め、その適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(代理者及び代理を行う事務)
第2条 市長臨時代理者は、大和郡山市副市長事務分担規則(平成17年大和郡山市規則第18号)第2条に規定する事務を担任する副市長とする。
2 市長臨時代理者の代理する事務は、民法(明治29年法律第89号)第108条に抵触又は抵触するおそれのある法律行為に関する事務とする。
(決裁規則の特例)
第3条 前条第2項に規定する事務に係る決裁は、決裁規則(昭和46年大和郡山市規則第7号)中、副市長の専決事項とする。
(契約書等への表記)
第4条 第2条の規定に基づき契約を締結する場合等における契約書等の表記は、次のとおりとする。
大和郡山市長臨時代理者 大和郡山市副市長 氏名 副市長印
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。