○職員の退職手当に関する条例施行規則

平成19年3月15日

大和郡山市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の記録)

第2条 条例第6条の2に規定する者に係る勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、別記様式により任命権者が作成し、保管する。

2 前項の退職勧奨の記録には、辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(条例第7条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)

第3条 条例第7条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとについて、その者が適用を受けた給料表及びその時期の別に応じた別表の欄に掲げるその者の当該各月における職務の級に対応する同表の区分の欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において2以上の給料表の適用を受けていたこと、1の給料表の2以上の職務の級に該当していたこと等により別表の区分の欄の2以上の職員の区分に該当するときは、その者は、当該月において、これらの職員の区分のいずれにも属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条 前条(第4条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第7条 条例第7条の5第2項に規定する基本給月額に準ずる額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額又はこれに相当する額とする。

(条例第10条第1項の規則で定める者)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃員を生ずることにより退職したもの

(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職したもの

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けたもの

(4) 公務上の傷病により退職したもの

(5) その他非違によることなく勧奨を受けて退職したもの

(条例第10条第1項の規則で定める理由)

第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第10条 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる職員以外の者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(条例第10条の規定による退職手当の支給を受けるための証明書の様式等)

第11条 条例第10条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な申出並びに証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項については、国家公務員が退職した場合に、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の規定による退職手当の支給を受ける場合の例による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において大和郡山市の一般職の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号。同条例以外の条例又は規則その他の規程において同条例の規定の例によるとされている場合を含む。以下同じ。)別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級

平成18年4月1日以後において大和郡山市の一般職の給与に関する条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級

大和郡山市の職員の給与に関する条例別表第2の適用を受けていた者でその属する職務の級

第1号区分

 

8級

 

第2号区分

9級

7級

 

第3号区分

8級

6級


第4号区分

7級

5級

3級

第5号区分

6級

4級

2級(100分の10の期末手当基礎額の加算割合の適用を受けることとなる者に限る。)

第6号区分

5級及び4級

3級

2級(100分の5の期末手当基礎額の加算割合の適用を受けることとなる者に限る。)

第7号区分

3級、2級及び1級

2級及び1級

2級(期末手当基礎額の加算割合の適用を受けないこととなる者に限る。)

備考 この表において「期末手当基礎額の加算割合」とは、給料等の支給に関する規則(昭和35年10月大和郡山市規則第13号)別表第3の規定を退職した者の退職の日における職務の級及び号給に適用することとした場合に、同表により定められる割合をいう。

画像

職員の退職手当に関する条例施行規則

平成19年3月15日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)