○大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成18年12月21日

大和郡山市規則第31号

(許可の申請)

第2条 条例第9条の規定による許可を受けようとする者は、地区計画許可申請書(別記様式)正副2通に、それぞれ、別表に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、許可をしたときは同項の申請書の副本に所要の記載をした地区計画許可通知書により、許可をしないときはその理由を記載した文書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、特に必要があると認める場合においては、第1項の許可の申請をしようとする者に対し、同項に定めるもののほか、当該申請書に必要な図書を添えさせることがある。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地と道路及び隣地との高低差

各階平面図

縮尺、方位、間取り、防火戸の位置並びに各室の用途、壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁、軒裏の構造及び仕上材料

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

画像画像

大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成18年12月21日 規則第31号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年12月21日 規則第31号
令和2年9月30日 規則第32号