○大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成18年12月21日
大和郡山市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年12月大和郡山市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 |
附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地と道路及び隣地との高低差 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、防火戸の位置並びに各室の用途、壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに外壁、軒裏の構造及び仕上材料 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ |