○大和郡山市職員分限懲戒等審査会規程

平成18年11月10日

大和郡山市訓令甲第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員の分限、懲戒等に関し、その公正な運営を図るため設置された大和郡山市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)について、大和郡山市附属機関設置条例(平成26年9月大和郡山市条例第10号)第2条の規定に基づき、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、次の各号に掲げる事案について審査し、当該各号に掲げる事項に係る意見を当該任命権者に答申するものとする。

(1) 職員の分限事案

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項各号該当の有無及び同条第2項第2号にかかる休職の適用

 職員の分限に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)第9条第1項該当の有無

 処分の種類、程度その他分限事案に関する事項

(2) 職員の懲戒事案

 地方公務員法第29条第1項各号該当の有無

 処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項

(3) その他任命権者が必要と認める事案

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(委員長)

第4条 委員長は、審査会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の決定は、全員一致をもって行うことを原則とし、全員一致しないときは、委員長がこれを決する。

4 委員は、自己又は親族(民法(明治31年法律第9号)第725条の親族をいう。)に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係者に対して資料を提出させ、又は審査会に出席させて説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成18年11月10日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第4号)

この規程は、平成26年9月19日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大和郡山市職員分限懲戒等審査会規程

平成18年11月10日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年11月10日 訓令甲第7号
平成20年3月26日 訓令甲第1号
平成26年9月19日 訓令甲第4号
令和4年3月31日 訓令甲第3号