○大和郡山市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日

大和郡山市条例第11号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する大和郡山市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和郡山市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)