○ひとり暮らし老人福祉電話の貸与に基づく通話料の未納に対する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、ひとり暮らし老人福祉電話貸与要綱に基づき福祉電話を貸与するについて、契約により利用者負担となっている通話料に未納があった場合の取扱いを定めるものとする。
(督促)
第2条 利用者が通話料を納期限までに支払わない場合は、適宜督促するものとする。
(利用の停止及び休止)
第3条 通話料の未納がおおむね3ヶ月を超えるに至った場合、又は3ヶ月を超えることが明らかに予想される場合は、未納の原因等を調査し、やむを得ず未納になっている場合を除き、市は、電話の利用を停止又は休止することができるものとする。
2 前項の規定により利用を停止及び休止する場合は、事前に利用者に通知するものとする。
(納入の指導)
第4条 未納に係る通話料の納入計画について、適宜指導するものとする。
(臨戸徴収)
第5条 前条による納入計画に応じない者に対しては、訪問又は呼び出しにより督促指導し、未納金の徴収を行うものとする。
(利用者の死亡等支払困難となったケースの取扱い)
第6条 前条の措置を実施するも、利用者の死亡等支払いが困難になったケースについては、扶養義務者等に対して、利用者の未納金の支払いについて協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、なお利用者の未納金の支払いが困難であり、市長が特に必要であると認める場合については、市において支払うことができるものとする。
3 前項における支出科目については、市が負担することになっている基本料と同じ科目より支出するものとする。
(未納金の支払いが完納した場合の電話の復活)
第7条 第3条の規定により利用停止及び休止となった福祉電話について、未納金が完納となった場合の電話の復活については、利用者と十分話し合い、支障がないと市長が認めた場合に限り手続きを行うものとする。
附則
この要領は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成16年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年1月1日から施行する。