○ひとり暮らし老人福祉電話貸与要綱

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人に対し電話の貸与(市長が電話加入権を有する電話(福祉電話)を老人宅に設置することをいう。以下同じ。)を行い、精神的孤独感を和らげ、親戚、知人との間における電話による交流、安否の確認を図るとともに、日常生活の向上に資することを目的として設置運営するものである。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上のひとり暮らし老人又はこれに準ずる状態にある者で、原則として所得税を課せられていない者のうち、市長が福祉電話の設置を必要と認めた者とする。

(貸与申請)

第3条 貸付けを受けようとする者は、ひとり暮らし老人福祉電話貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸与決定)

第4条 前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、第2条の要件に該当すると認めたときは、ひとり暮らし老人福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)を、第2条の要件に該当しないと認めたときは、ひとり暮らし老人福祉電話却下通知書(様式第3号)を申請者に対し交付するものとする。

(使用貸借契約)

第5条 前条の規定により貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)は、ひとり暮らし老人福祉電話使用貸借契約書(様式第4号)により契約を締結しなければならない。

(電話加入申込書)

第6条 市長は、貸与を受ける者を決定したときは、所轄の日本電信電話(株)に対し、ひとり暮らし老人福祉電話架設協力依頼書(様式第5号)を送付するとともに、電話加入申込書を提出するものとする。

(事業の活用)

第7条 貸与決定者は、この事業により日常生活の向上に資するよう努め、心配ごと等が生じたときは、関係者に対し、相談及び助言を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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ひとり暮らし老人福祉電話貸与要綱

 年番号なし

(昭和52年4月1日施行)