○矢田コミュニティ会館条例
平成17年3月22日
大和郡山市条例第8号
(目的及び設置)
第1条 地域住民の自主的活動を通じて、住民相互のコミュニケーションを図り、もって地域活動の充実及び豊かな地域社会づくりに寄与することを目的として矢田コミュニティ会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
矢田コミュニティ会館 | 大和郡山市矢田町4547番地 |
(開館時間及び休館日)
第3条 開館時間及び休館日については、規則で定める。
(使用許可)
第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備その他器具備品(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 使用目的が会館の設置目的にそぐわないとき。ただし、公用又は公益の目的のため使用する場合は、この限りでない。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) その他会館の管理上支障があるとき。
(使用制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(1) 前条第3項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。
(4) その他公益上又は管理上市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を許可と同時に納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない事由により使用できなくなったとき、その他市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 専ら公益のため使用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、施設等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命じられたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、会館を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、当人においてこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(免責)
第11条 この条例及び条例に基づく規則により行う処分によって生じた損害については、市長は賠償の責めを負わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
(大和郡山市役所支所設置条例の一部改正)
2 大和郡山市役所支所設置条例(昭和28年12月大和郡山市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(矢田コミュニティ会館条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第13条の規定による改正後の矢田コミュニティ会館条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
矢田コミュニティ会館使用料金表
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 午前・午後 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~21:00 | 12:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
集会室 | 3,771 | 5,657 | 7,542 | 5,657 | 8,380 | 11,314 |
会議室1 | 838 | 1,257 | 1,676 | 1,257 | 1,885 | 2,619 |
会議室2 | 838 | 1,257 | 1,676 | 1,257 | 1,885 | 2,619 |
和室1 | 838 | 1,257 | 1,676 | 1,257 | 1,885 | 2,619 |
和室2 | 838 | 1,257 | 1,676 | 1,257 | 1,885 | 2,619 |
集会室の照明機器 | 1式 | 1時間につき 660円 |
備考
1 上表の使用料の額は、消費税相当額を含む。
2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該使用料に2を乗じた額とする。