○大和郡山市役所支所設置条例

昭和28年12月12日

大和郡山市条例第28号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第2項の規定により、市長はその権限に属する事務の一部を分掌させるため、本市に支所を設置する。

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

矢田支所

大和郡山市矢田町4547番地

旧矢田村一円(城町の一部を除く。)

平和支所

大和郡山市若槻町4番地4

旧平和村一円

治道支所

大和郡山市横田町261番地1

旧治道村一円

昭和支所

大和郡山市馬司町331番地56

旧昭和村一円

片桐支所

大和郡山市小泉町105番地1

旧片桐町一円

第3条 支所の事務分掌その他必要事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和28年12月10日から適用する。

(昭和32年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月31日から適用する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和48年1月16日から施行する。

(昭和48年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月8日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、昭和61年8月25日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和63年10月3日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成3年9月30日から施行する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、平成5年10月4日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

大和郡山市役所支所設置条例

昭和28年12月12日 条例第28号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和28年12月12日 条例第28号
昭和32年4月1日 条例第8号
昭和35年3月31日 条例第7号
昭和39年3月27日 条例第11号
昭和47年12月25日 条例第26号
昭和48年12月26日 条例第44号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和61年7月4日 条例第16号
昭和63年9月22日 条例第20号
平成3年9月19日 条例第26号
平成5年9月22日 条例第22号
平成17年3月22日 条例第8号