○大和郡山市環境基本条例
平成13年12月20日
大和郡山市条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全等に関する基本的施策等(第7条―第9条)
第3章 環境の保全等に関する施策(第10条―第17条)
第4章 地球環境の保全に関する施策(第18条)
第5章 推進体制の整備(第19条)
第6章 環境審議会(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大和郡山市における環境の保全と創造(以下「環境の保全等」という。)について、基本となる理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、環境の保全等に関する基本的事項を定めることにより、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に及ぼす影響が、環境の保全上の支障となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境の保全 人の活動による地球の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染又は野生生物の種の減少その他の地球全体又は広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に対する環境の保全をいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下又は悪臭等により、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産、動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生じることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、健全で恵み豊かな環境が、市民の健康で文化的な生活を営むうえで欠くことのできないものであることを考慮し、現在及び将来の市民が、この恵沢を享受することができるよう適切に行うものとする。
2 環境の保全等は、市、市民及び事業者それぞれの責務に応じた公平な役割分担及びこれらの者の協働のもとに、自主的かつ積極的に行うものとする。
3 環境の保全等は、環境への負荷を可能な限り低減することにより、人と自然とが共生できる循環型社会が構築されることを旨として行うものとする。
4 地球環境の保全は、人類共通の重要課題であるとともに、人の通常の諸活動が地球環境に影響を及ぼすものであることから、すべての事業活動及び身近な日常生活において自主的かつ積極的に推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全等の基本理念(以下「基本理念」という。)に従い、市の区域の自然的社会的条件等に応じた総合的かつ計画的な環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たり、国及び他の地方公共団体等と連携を図り、その推進に努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念に従い、日常生活に伴う環境への負荷の低減に自ら積極的に努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に従い、物の製造、加工又は販売その他事業活動(以下「事業活動」という。)を行うに当たり、その事業活動による公害の発生を防止するとともに、地球環境の保全のために必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、事業活動を行うに当たり、その事業活動から生じる一切の廃棄物について、適正な処理が図られるよう必要な措置を講じるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力するものとする。
第2章 環境の保全等に関する基本的施策等
(施策の策定等に係る方針)
第7条 市は、環境の保全等に関する施策を策定し、及び実施するに当たり、次の各号に掲げる事項を基本的な方針とし、各種の施策の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 人の健康が保護され、環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。
(2) 生物の多様性の確保が図られるとともに、農地及び水辺地帯における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、地域の歴史的文化的特性を活かした快適な環境が創造されること。
(4) 廃棄物の減量及び適正な処理が進められ、資源の循環的な利用が促進されるとともに、エネルギーの有効利用が図られること。
(5) 地球の温暖化の防止、オゾン層の破壊の防止等の地球環境の保全に貢献すること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、大和郡山市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する長期的な目標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たり、市民及び事業者の意見を反映させるため必要な措置を講じるとともに、あらかじめ、第20条第1項に規定する大和郡山市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境の状況等の公表)
第9条 市長は、環境の状況及び環境の保全等に関して講じた施策に関する報告を定期的に作成し、市民に公表しなければならない。
第3章 環境の保全等に関する施策
(市の施策の策定等にあたっての配慮)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施する場合は、環境基本計画との整合性を図り、環境の保全等について配慮するものとする。
(環境影響評価の推進)
第11条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たり、あらかじめその事業が及ぼす環境への影響について、自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、環境の保全等に関して適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(規制的措置等)
第12条 市は、環境の保全等を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関と協議し、必要な規制の措置を講じるものとする。
2 市長は、環境の保全等の確保について、必要に応じて利害関係者と協議し、指導及び助言等の措置を講じることができる。
(環境の保全等に関する教育及び学習の振興等)
第13条 市は、市民及び事業者が環境の保全等についての理解を深めるとともに、これに関する活動を行う意欲が増進されるよう、環境の保全等に関する教育及び学習の振興その他必要な措置を講じるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第14条 市は、市民及び事業者、又はこれらの者が組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)が前条に定める活動を自発的に行うことができるよう必要な措置を講じるものとする。
(情報の提供)
第15条 市は、前2条の活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他環境の保全等に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(調査研究の実施)
第16条 市は、環境の保全等に関する施策を策定し、適正に実施するため、必要な調査研究を行うものとする。
(監視等の実施)
第17条 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全等に関する施策を適正に実施するため、必要な監視又は測定等を行うよう努めるものとする。
第4章 地球環境の保全に関する施策
第18条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の破壊の防止等の地球環境の保全に資する施策を推進するため、温室効果ガスの排出抑制、緑地の保全等に関する施策の実施並びに必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 市は、前項の施策を推進するに当たり、国及び他の地方公共団体等と協力することにより、広域的な取組みを図るよう努めるものとする。
第5章 推進体制の整備
第19条 市は、環境の保全等に関する施策を総合的に推進するため、必要に応じた体制の整備に努めるものとする。
2 前項において整備された体制は、自然的社会的条件等の変遷に応じて適宜見直しを図るよう努めるものとする。
第6章 環境審議会
第20条 環境基本計画の策定や変更、環境の保全等に関する基本的事項について調査又は審議を行う機関として、大和郡山市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査又は審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関し必要な事項
3 審議会は、委員16人以内をもって組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略