○大和郡山市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年9月22日

大和郡山市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市法定外公共物管理条例(平成16年9月大和郡山市条例第18号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為に係る許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(占用許可変更申請)

第3条 条例第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が変更の許可を受けようとするときは、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めたときは、この限りでない。

(占用許可申請の取下げ)

第4条 条例第4条第1項第1号の規定による申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、法定外公共物占用許可申請取下届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占用許可更新申請)

第5条 占用者は、条例第5条第2項の規定により占用期間満了後引き続いて占用しようとするときは、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を期間満了1月前までに、市長に申請しなければならない。

(占用料の納付)

第6条 占用者は、条例第9条第1項の規定により、市長の発行する納入通知書により占用料を納付しなければならない。

(占用料の減免申請)

第7条 条例第10条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の分納申請)

第8条 条例第9条第2項の規定により占用料を分納しようとする者は、法定外公共物占用料分納承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可標識の掲示)

第9条 占用者は、占用の期間中、占用物件の見やすい箇所に法定外公共物占用許可標識(様式第5号)を掲示しなければならない。ただし、市長が掲示する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡等)

第10条 占用者は、占用許可に基づく権利及び義務を他人に譲渡し、担保に供し、又は他人をして行使させるときは、条例第6条第1項の規定に基づき、法定外公共物占用譲渡承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(住所又は氏名の変更)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条第2項の規定により、その事実を証明する書類を添えて、速やかに法定外公共物占用者住所(氏名)変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所若しくは所在地を変更したとき。

(2) 氏名、名称若しくは代表者を変更したとき。

(占用の廃止)

第12条 占用者の都合で占用を廃止するときは、法定外公共物占用廃止許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(工事施行承認申請)

第13条 条例第4条第1項第2号に規定する行為に係る承認を受けようとする者は、法定外公共物工事施行承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、法定外公共物の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的な補充その他当該法定外公共物の構造に影響を及ぼすおそれのない工事については、この限りでない。

(工事施行承認変更申請)

第14条 条例第4条第1項第2号の規定により承認を受けた者が変更の承認を受けようとするときは、法定外公共物工事施行承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めたときは、この限りでない。

(工事施行承認申請の取下げ)

第15条 条例第4条第1項第2号の規定による申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、法定外公共物工事施行承認申請取下届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(工事着手届)

第16条 条例第4条に定める許可及び承認を受けた者は、工事に着手しようとするときは、工事着手届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第17条 条例第4条に定める許可及び承認を受けた者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第12号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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大和郡山市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年9月22日 規則第19号

(平成16年10月1日施行)