○大和郡山市法定外公共物管理条例
平成16年9月22日
大和郡山市条例第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法定外公共物の使用等(第3条―第14条)
第3章 用途の変更及び廃止(第15条・第16条)
第4章 監督処分(第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
第6章 罰則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市が所有する法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国から譲与を受けて市が所有する道路であって道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けないもの
(2) 国から譲与を受けて市が所有する河川であって河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないもの
(3) 国から譲与を受けて市が所有するその他の土地
(4) 前3号に掲げるものに附属して設けられている工作物、物件又は施設(以下「附属物」という。)
第2章 法定外公共物の使用等
(禁止行為)
第3条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚物、廃物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用等の許可又は承認)
第4条 法定外公共物に関し次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請し、その許可又は承認を受けなければならない。当該許可又は承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地(その上空又は地下を含む。)を占用し、当該法定外公共物以外の附属物を設置すること。
(2) 法定外公共物を構成しているもの又は附属物を改築し、付け替えし、又はこれらに類する行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の用途以外に利用すること。
2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めたときは、前項の許可又は承認に条件を付することができる。
(占用許可期間及び更新)
第5条 前条第1項第1号の規定による占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 占用者は、占用許可に基づく権利及び義務を他人に譲渡し、担保に供し、又は他人をして行使させるときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 占用者は、住所、氏名等を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(占用許可の失効)
第7条 占用許可は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失う。
(1) 占用許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。
(3) 占用許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 第17条第1項の規定により占用許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(占用料の額)
第8条 占用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大和郡山市道路占用料に関する条例(昭和28年5月大和郡山市条例第18号)別表に規定する占用物件 同表に規定する単位及び占用料
(2) 通路橋及び道路(道路の占用に係るものを除く。) 占用面積1平方メートルにつき年額990円
2 前項に規定する占用料の額の計算方法については、大和郡山市道路占用料に関する条例別表備考の規定を準用する。
(占用料の徴収方法)
第9条 市長は、占用の期間に係る占用料を、当該占用の許可を行った日以後に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、当該年度内において分割して納付させることができる。
(占用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に当該事業のためにする占用であって、市長が減免を適当と認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。
(占用料の還付)
第11条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次に各号のいずれかに該当するときは、市長は、既に納めた占用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責めに帰することができない事由により使用等ができないとき。
(2) 占用者の都合により許可の取消し又は変更の申出をし、市長が特に必要と認めたとき。
(検査を受ける義務)
第12条 第4条に係る工事が完成したときは、速やかに市長の検査を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 占用者は、占用許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は使用等を終了し、若しくは廃止したときは、自己の費用をもって法定外公共物を直ちに原状回復しなければならない。
(立入調査等)
第14条 市長は、法定外公共物の調査又は測量を行うため必要があると認めたときは、本市職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。
3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 市長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
第3章 用途の変更及び廃止
(用途変更)
第15条 市長は、法定外公共物がその従来の用途に供していないと認めたときは、その用途を変更することができる。
(用途廃止)
第16条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当したときは、法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況で本来の機能を喪失し、将来ともその機能を回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。
第4章 監督処分
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 許可又は承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
第5章 雑則
(義務の履行のために要する費用)
第18条 この条例の規定に基づく義務を履行するために必要な費用は、当該義務者の負担とする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第3条各号のいずれかに該当する行為をした者
(3) 第4条第2項の許可又は承認に付された条件に違反した者
(4) 第13条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
(5) 第17条の規定による市長の命令に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。