○大和郡山市道路占用規則
平成16年9月22日
大和郡山市規則第18号
大和郡山市道路占用規則(昭和25年3月大和郡山市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び大和郡山市道路占用料に関する条例(昭和28年5月大和郡山市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用手続について必要な事項を定めるものとする。
(占用許可申請)
第2条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(占用許可変更申請)
第3条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めたときは、この限りでない。
(占用許可更新申請)
第5条 占用者は、占用期間満了後引き続いて占用しようとするときは、道路占用許可申請書(様式第1号)を期間満了1月前までに、市長に申請しなければならない。
(占用料の納付)
第6条 占用者は、条例第3条第1項の規定により、市長の発行する納入通知書により占用料を納付しなければならない。
(許可標識の掲示)
第9条 占用者は、占用の期間中、占用物件の見やすい箇所に道路占用許可標識(様式第5号)を掲示しなければならない。ただし、市長が掲示する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡等)
第10条 占用者は、占用許可に基づく権利及び義務を他人に譲渡し、担保に供し、又は他人をして行使させるときは、道路占用譲渡承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所若しくは所在地を変更したとき。
(2) 氏名、名称若しくは代表者を変更したとき。
(占用の廃止)
第12条 占用者の都合で占用を廃止したときは、道路占用廃止許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(工事着手届)
第13条 占用者が占用に関する工事に着手しようとするときは、工事着手届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(工事完了届)
第14条 占用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第10号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。