○大和郡山市道路占用料に関する条例
昭和28年5月19日
大和郡山市条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用に対して道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関する事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 市長は、占用の期間に係る占用料を、当該占用の許可を行つた日以後に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、当該年度内において分割して納付させることができる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に当該事業のためにする占用であつて、市長が減免を適当と認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。
(占用料の還付)
第5条 既に納めた占用料は、返還しないものとする。ただし、市長が法第71条第2項各号のいずれかに該当して道路の占用の許可を取り消したとき、又は天災その他の不可抗力により占用ができなくなつたときは、その者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 法第73条第2項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
2 督促手数料は、督促状1通につき50円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料についてはその占用期間の満了までは、なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、公布日前の延滞金については、改正前の条例を適用する。
附則(昭和51年条例第18号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであつた占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第20号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであつた占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年1月20日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであつた占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、昭和60年4月1日前に占用している道路の占用料について、日本電信電話株式会社の「地下占用」並びに「電話柱」、「公衆電話所」及び「第1種電気通信事業者が、電気事業者の電柱に電線を添架する場合の共架柱」に係る道路占用料に限り、単位に対する占用料は、次の表の左欄に掲げる各年度分の道路占用料について、別表1地下占用及び別表2路面及び地上占用に掲げる単位に対する占用料に次の表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を単位に対する占用料とする。
年度 | 率 |
昭和60年度 | 0.5 |
昭和61年度 | 0.6 |
昭和62年度 | 0.7 |
昭和63年度 | 0.8 |
昭和64年度 | 0.9 |
附則(昭和63年条例第9号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであつた占用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大和郡山市税条例等の規定は、平成6年度分以降に発する督促状から適用し、平成5年度分で発する督促状については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第7号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例別表の規定により、平成8年4月1日前に占用している道路の占用料の額については、改正後の大和郡山市道路占用料に関する条例別表の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
(1) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第50号)第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第1種電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料の額 平成8年度以降の各年度の占用料の額は、事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額 平成8年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(大和郡山市下水道条例の一部改正)
2 大和郡山市下水道条例(昭和50年3月大和郡山市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例別表の規定により、平成26年4月1日前に占用している道路等の占用料の額については、改正後のそれぞれの条例別表の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
(1) 電気事業者、ガス事業者及び電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料の額 平成26年度以降の各年度の占用料の額は、事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合は、当該調整占用料額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額 平成26年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合は、当該調整占用料額とする。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市準用河川管理条例及び大和郡山市都市公園条例の規定に基づき徴収し、又は徴収すべきであった占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 基準 | 単位に対する占用料(円) | |||||
期間 | 単位 | ||||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1年 | 1本 | 800 | |||
第2種電柱 | 1年 | 1本 | 1,200 | ||||
第3種電柱 | 1年 | 1本 | 1,700 | ||||
第1種電話柱 | 1年 | 1本 | 710 | ||||
第2種電話柱 | 1年 | 1本 | 1,100 | ||||
第3種電話柱 | 1年 | 1本 | 1,600 | ||||
その他の柱類 | 1年 | 1本 | 71 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1年 | 1メートル | 7 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 1年 | 1メートル | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1年 | 1個 | 700 | ||||
地下に設ける変圧器 | 1年 | 1平方メートル | 430 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1年 | 1個 | 1,400 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1年 | 1個 | 600 | ||||
広告塔 | 1年 | 1平方メートル | 4,800 | ||||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | 1,400 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 30 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 43 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 64 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 86 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 130 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 170 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 300 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 430 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 1年 | 1メートル | 860 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる物件 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 1年 | 1メートル | 4 | |
その他のもの | 1年 | 1メートル | 14 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1年 | 1本 | 1,100 | ||||
その他のもの | 地下に設けるもの | 1年 | 1平方メートル | 710 | |||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | 430 | ||||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | 1,400 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1年 | 1平方メートル | 1,400 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1年 | 1平方メートル | 2,400 | ||||
地下に設ける通路 | 1年 | 1平方メートル | 1,500 | ||||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | 1,400 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1日 | 1平方メートル | 48 | |||
その他のもの | 1月 | 1平方メートル | 480 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 1月 | 1平方メートル | 480 | ||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | 4,800 | ||||
標識 | 1年 | 1本 | 1,100 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1日 | 1本 | 48 | |||
その他のもの | 1月 | 1本 | 480 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1日 | 1平方メートル | 48 | |||
その他のもの | 1月 | 1平方メートル | 480 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1月 | 1基 | 4,800 | |||
その他のもの | 1月 | 1基 | 2,400 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 1年 | 1平方メートル | 1,400 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 1月 | 1平方メートル | 480 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 1月 | 1平方メートル | 140 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 1年 | 1平方メートル | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.009を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 1年 | 1平方メートル | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.009を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | 1年 | 1平方メートル | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて市長が定める額 |
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
(5) Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表す。
(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(8) 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。
(9) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、上表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。