○大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成15年3月17日

大和郡山市規則第9号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置禁止区域の告示事項)

第3条 条例第9条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放置禁止区域の範囲

(2) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日

(3) 放置した自転車等に対する措置

2 前項の規定は、条例第10条第2項において準用する条例第9条第2項の規定による告示について準用する。この場合において、前項第1号中「放置禁止区域の範囲」とあるのは「放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する範囲」と、同項第2号中「指定」とあるのは「指定の変更又は解除」とそれぞれ読み替えるものとする。

(放置禁止区域の表示)

第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に、放置禁止区域であることを表示する標識又は路面標示(様式第1号)及び立看板(様式第2号)を設置するものとする。

(自転車等の放置の禁止に関する特例)

第5条 条例第11条ただし書の規則で定める特別の理由がある場合とは、公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合とする。

(移動上の必要な措置)

第6条 市長は、条例第12条並びに第13条第2項及び第3項の規定により自転車等を移動する場合において、やむを得ないと認めるときは、係留チェーンの切断その他必要な措置をとることができる。

(自転車等の保管の告示)

第7条 条例第14条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動理由

(2) 移動日

(3) 移動対象区域

(4) 保管場所

(5) 返還期間及び返還時間

(6) 返還を受けるための必要事項

(7) 連絡先

(保管自転車の引取り)

第8条 条例第12条並びに第13条第2項及び第3項の規定により自転車等を保管された利用者等は、当該自転車等の引取りに際し、自転車等引取申請書(様式第3号)を市長に提出するとともに、利用者等であることを確認できるものを提示しなければならない。

(自転車等の売却対象)

第9条 条例第14条第3項の規定により保管した自転車等を売却する場合における売却の対象は、古物商の許可を受けている者で、かつ、自転車組立整備士若しくは自転車安全整備士の資格を有し、又はその使用人(法人にあっては、役員を含む。)がこれらの資格を有するものとする。ただし、次の各号に該当すると認められる者を除く。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第3号において同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(費用の徴収等)

第10条 市長は、条例第15条の規定により、別表に定める額を保管した自転車等の利用者等から徴収する。ただし、当該利用者等が、自転車等の移動日前に警察署長に盗難の被害届を提出しているときは、この限りでない。

(市の免責)

第11条 自転車等の移動及び保管に関して生じた損傷その他の事故による損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に設置されている改正前の大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則によって定められていた様式第1号の標識及び路面標示については、当分の間、これを使用することができる。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の自転車等の売却について適用し、同日前の自転車等の売却については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

種類

金額(1台につき)

移動費

2,000円

保管費

1,000円(ただし、移動日から14日以内は無料とする。)

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大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成15年3月17日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)