○大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成15年3月17日
大和郡山市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例(平成15年3月大和郡山市条例第8号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(放置禁止区域の告示事項)
第3条 条例第9条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放置禁止区域の範囲
(2) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日
(3) 放置した自転車等に対する措置
(自転車等の放置の禁止に関する特例)
第5条 条例第11条ただし書の規則で定める特別の理由がある場合とは、公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合とする。
(自転車等の保管の告示)
第7条 条例第14条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動理由
(2) 移動日
(3) 移動対象区域
(4) 保管場所
(5) 返還期間及び返還時間
(6) 返還を受けるための必要事項
(7) 連絡先
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第3号において同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(市の免責)
第11条 自転車等の移動及び保管に関して生じた損傷その他の事故による損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に設置されている改正前の大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則によって定められていた様式第1号の標識及び路面標示については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成24年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の自転車等の売却について適用し、同日前の自転車等の売却については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規則にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
別表(第10条関係)
種類 | 金額(1台につき) |
移動費 | 2,000円 |
保管費 | 1,000円(ただし、移動日から14日以内は無料とする。) |