○大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例

平成15年3月17日

大和郡山市条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止について必要な事項を定めることにより、市民生活の安全を保持するとともに、市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(4) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、当該自転車等を離れて、直ちにこれを移動させることができない状態にあることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、良好な生活環境の保持に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、当該自転車等の利用について、歩行者に危害を及ぼさないよう配慮する等自転車等の安全な利用に努めなければならない。

2 自転車等の利用者等は、当該自転車等をみだりに放置して良好な生活環境を悪化させないよう努めなければならない。

3 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けなければならない。

4 自転車等の所有者等は、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(小売を業とする者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し、当該自転車に所有者の住所及び氏名を明記すること及び防犯登録を受けることを勧奨するよう努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、利用客の利便に供するため、自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市長が自転車等駐車場を設置しようとする場合は、その用地の提供に努める等市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署その他の公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、第1条の目的を達成するため、公共の場所で特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(放置禁止区域の指定の変更又は解除)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の放置禁止区域の指定の変更又は解除について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第11条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則で定める特別の理由がある場合は、この限りでない。

(放置禁止区域内に放置された自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域内において放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

(放置禁止区域外に放置された自転車等に対する措置)

第13条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所においても、良好な環境を確保するため必要があると認めるときは、放置された自転車等に当該自転車等の利用者等が自ら撤去すべき警告札等を取り付けることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定の期間放置されている自転車等については、あらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

3 市長は、緊急かつやむを得ないと認めたときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等に対する措置等)

第14条 市長は、第12条並びに前条第2項及び第3項の規定により自転車等を保管したときは、保管場所その他規則で定める事項を告示しなければならない。ただし、市長は、明らかに自転車等の機能を喪失していると認められるものについては、直ちにこれを廃棄処分にすることができる。

2 市長は、保管した自転車等(第12条並びに前条第2項及び第3項の規定により保管した自転車等をいう。以下同じ。)で利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、前2項の措置を講じたにもかかわらず、第1項本文の規定による告示の日(以下「告示日」という。)から60日を経過してもなお保管した自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等を廃棄等の処分にすることができる。

4 市長は、前項の規定により自転車等を売却した後、告示日から6箇月以内に当該自転車等の所有者から請求があったときは、保管した代金を返還しなければならない。

5 告示日から起算して6箇月を経過してもなお保管した自転車等(第3項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、市に帰属する。

(費用の徴収)

第15条 市長は、第12条並びに第13条第2項及び第3項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該移動及び保管に要した費用として規則で定める金額を、当該自転車等の利用者等から徴収することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(関係機関との協議及び協力)

第16条 市長は、この条例に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、警察、道路管理者、鉄道事業者その他の関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例

平成15年3月17日 条例第8号

(平成15年10月1日施行)