○大和郡山市人権施策協議会条例

平成14年9月26日

大和郡山市条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大和郡山市人権施策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 協議会は、人権施策についての重要事項を調査審議し、必要と認める事項を市長に建議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職により委嘱されている委員が役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民生活部人権施策推進課において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後において、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

大和郡山市人権施策協議会条例

平成14年9月26日 条例第18号

(平成14年9月26日施行)