○大和郡山市消防団委員会規則

昭和40年3月31日

大和郡山市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市消防団条例(昭和31年12月大和郡山市条例第27号)第15条の規定に基づき、大和郡山市消防団委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関して定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、委員12名で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、第3号に掲げる委員については、大和郡山市議会の推薦により委嘱する。

(1) 大和郡山市消防団長 1名

(2) 大和郡山市消防団副団長 3名

(3) 大和郡山市議会議員 6名

(4) 学識経験者 2名

3 市長は、臨時に必要があるときは、第1項に規定する委員の定数を超えて臨時委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、その職をもつて委嘱された委員は、その職にある間とし、その他の委員にあつては、2年とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部市民安全課において処理する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日から昭和40年6月30日までの間、第7条中「消防署」とあるのは、「消防係」と読み替える。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号の2)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大和郡山市消防団委員会規則

昭和40年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和58年3月22日 規則第10号
平成6年3月28日 規則第17号
平成26年3月28日 規則第6号
平成29年10月11日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第20号の2