○大和郡山市消防団条例

昭和31年12月20日

大和郡山市条例第27号

(通則)

第1条 この条例は、大和郡山市消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与並びに大和郡山市消防団委員会の設置について定めるものとする。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、次の各号の資格を有する者のうちから、消防団の推薦に基づき市長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住する者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(3) 現に副団長の職にある者

2 団長以外の団員は、団長が市長の承認を得て、次の各号の資格を有する者のうちから任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は在学している者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定員)

第3条 団員の定員は310人とする。

(欠格条項)

第3条の2 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第5条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第4条の2 団長は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 第2条第2項第1号のいずれにも該当しないこととなつたとき。ただし、次条第1項第2号の規定により休業を承認された場合を除く。

(2) 第3条の2第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき。

(休業)

第4条の3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する団員が申請した場合において、消防団の運営に支障がないと認めるときは、1回につき3年を超えない範囲内において、当該団員が休業することを承認することができる。この場合において、休業中の報酬は支給しないものとする。

(1) 育児又は家族の介護をする必要がある場合

(2) やむを得ない事情により、第2条第2項第1号のいずれにも該当しないこととなつた場合

2 前項の規定による承認は、当該団員が停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

3 前2項に定めるもののほか、休業に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(懲戒)

第5条 団長は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第6条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務)

第7条 団員は、団長の召集によつて出動し服務するものとする。

2 団員は、召集を受けない場合であつても風水火災その他非常災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務しなければならない。

3 前2項の規定は、休業を承認された団員その他任命権者が服務をしないことが適当と認めた団員には、適用しない。

第8条 出動した団員が解散するときは、人員及び携帯器品について団長の点検を受けなければならない。

第9条 削除

第10条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、副団長及びその他の団員にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り各分団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第12条 団員には、次により報酬を支給する。

団長 年額 215,000円

副団長 年額 150,000円

分団長 年額 65,900円

副分団長 年額 59,000円

部長 年額 52,000円

班長 年額 50,900円

団員 年額 43,900円

2 前項の規定にかかわらず、1の年度においてその職に従事した期間が1年に満たないときの報酬の額は、その期間の現日数を基礎として日割りによつて計算するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(出動報酬等)

第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

水火災出動 1回 8,000円

警戒警備出動 1回 3,400円

訓練出動 1回 3,400円

機関手当 1回 4,000円

2 団員が公務のため旅行した場合、大和郡山市の一般職の職員の4級以上相当額とみなし、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか団員に支給する旅費については、大和郡山市の一般職の職員に支給する旅費の例による。

(公務災害補償)

第13条の2 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第13条の3 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(消防団委員会の設置)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、大和郡山市消防団委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、大和郡山市消防団の組織、運営について市長の諮問に応じ、調査審議並びに答申に関する事務を行う。

(規則への委任)

第15条 前条に定めるもののほか委員会に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和24年3月条例第9号消防団員の定員並びに任免に関する条例、同年3月条例第10号消防団給与条例、同年3月条例第11号消防団員服務規律及び懲戒条例は、廃止する。

附則(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第35号)

この条例は、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和38年条例第17号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和39年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年条例第32号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第32号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市消防団条例の規定に基づいて、既に大和郡山市消防団員に支払われた昭和55年6月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬及び費用弁償は、この条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

附則(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(費用弁償の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市消防団条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年1月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる費用弁償は、この条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

附則(昭和60年条例第38号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市消防団条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(費用弁償の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市消防団条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年12月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる費用弁償は、この条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

附則(平成2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例第12条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に支払われた報酬は、それぞれ、この条例による改正後の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成4年条例第30号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

附則(平成7年条例第30号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成10年条例第24号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

大和郡山市消防団条例

昭和31年12月20日 条例第27号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第2章 消防団
沿革情報
◆ 昭和31年12月20日 条例第27号
◇ 昭和34年12月17日 条例第16号
◇ 昭和36年7月1日 条例第35号
◇ 昭和38年3月27日 条例第17号
◇ 昭和39年10月15日 条例第41号
◇ 昭和40年3月31日 条例第23号
◇ 昭和40年3月31日 条例第32号
◇ 昭和41年12月20日 条例第32号
◇ 昭和44年5月12日 条例第22号
◇ 昭和44年8月5日 条例第26号
◇ 昭和45年3月27日 条例第2号
◇ 昭和46年12月25日 条例第34号
◇ 昭和46年12月25日 条例第47号
◇ 昭和48年8月15日 条例第27号
◇ 昭和48年10月25日 条例第42号
◇ 昭和49年12月23日 条例第52号
◇ 昭和50年10月8日 条例第24号
◇ 昭和53年6月15日 条例第35号
◇ 昭和54年9月28日 条例第16号
◇ 昭和55年7月11日 条例第27号
◇ 昭和57年9月25日 条例第18号
◇ 昭和58年3月22日 条例第9号
◇ 昭和59年3月21日 条例第17号
◇ 昭和60年12月25日 条例第38号
◇ 昭和62年12月25日 条例第31号
◇ 平成2年6月27日 条例第14号
◇ 平成4年9月11日 条例第30号
◇ 平成7年9月21日 条例第30号
◇ 平成10年6月24日 条例第24号
◇ 平成12年3月21日 条例第15号
◇ 平成18年3月24日 条例第13号
◇ 令和元年9月18日 条例第7号
◇ 令和3年3月23日 条例第9号
◇ 令和4年3月23日 条例第7号
◇ 令和7年3月21日 条例第15号