○大和郡山市上下水道部職員等の旅費に関する規程
昭和47年3月31日
大和郡山市水道局管理規程第2号
(適用)
第1条 大和郡山市上下水道部職員等に対して支給する旅費に関しては、この規程の定めるところによる。
(旅費の支給細目)
第2条 旅費の支給額及びその支給方法については、別に旅費規程ができるまでの間は、職員等の旅費に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第38号。以下「条例」という。)を準用する。
2 大和郡山市上下水道部に常時勤務するパートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員については、大和郡山市上下水道部企業職員の1級の給与を受ける職員相当額の旅費を支給する。
(雑則)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、上下水道事業の管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
2 大和郡山市水道局企業職員旅費支給規程(昭和36年12月大和郡山市水道局管理規程第12号)は廃止する。
附則(昭和56年水管規程第2号)
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和60年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年水管規程第8号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。